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駐車場で駐車中に車のナンバーを隠すことは違法?
他県ナンバー狩りを防止するため、駐車場に停めた車から離れる際にナンバーを隠したいのですが違法でしょうか? もちろん走行する際はきちんとナンバーを見えるようにします。
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- fujic-1990
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5番回答者です。補足を拝見しました。 隠すだけでしたか。失礼しました。 私がナンバープレートを交換をしたばかりなので、即座に取り外すことに直結してしまいました。 駐車したときに、プレート前になにか置いて遠くから見えなくするダケなら法律上は問題ないと思いますが、ぴったりと貼り付けるわけではないので、近くに寄ってその物とプレートの上や横から覗き込めば、他県ナンバーだとわかるわけでしょ? なにか…かえって地元民の注目を浴びてしまいそうな気がしませんか? 「御前ら何をするかわからんから」と、かえって挑発になりそうで怖いので、私は何もしないかなぁと思います。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
ナンバープレートに、陸運局かどこかが設置したアルミの蓋(瓶の蓋)みたいな金具が取り付けられていますよね(軽自動車にはナイんでしたっけ?)。公機関が正式に取り付けたナンバープレートである証拠です。 あれをはずすと違法だったと思います。 あれを一度はずすと、違法改造工場でもないと再設置は無理と思いますし。 一昨年買った車のナンバーの番号を(昔の車と同じ数字に)変えるとき、正規ディーラーから「車を1日預かります」と言われたので、「新しいのを役所から買ってきて、こちらでドライバーで取り付けるだけなんだから何分もかからないでしょ」と言ったら「アルミの蓋みたいなのがあるでしょ。あれはそこでないと付けられません」と言われたんです。 アルミの蓋みたいなのが外したのがパトカーに見つかればたぶん、反則点数では済まないと思います。それとも「事故でぶつかり、外れました」とでもウソをつけば、「整備不良車」くらいで済むかな?
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5241/13712)
道路運送車両法の規定では、定められた位置に被覆せず識別に支障が生じないように表示しなければ運行の用に供してはならないとされているので、基本的に停車している状態であれば問題ないでしょう。 ただ、道路上に停車した状態で隠していると違法と判断される可能性があるので注意して下さい。 駐車場など道路外にある状態であれば問題ないでしょう。
- q4330
- ベストアンサー率27% (768/2786)
まったく違法ではないです。 カバーを上げて覗くのも違法ではない。
- gongorogon
- ベストアンサー率16% (706/4250)
ファッショナブルなホテルでは、ナンバーの前に板を立てかけているのを見たことがありますね。 信憑性は不明ですが、こんなのもありました。 https://radiolife.com/security/police/9802/
- ayzm
- ベストアンサー率17% (187/1096)
違法ではないでしょうが、余計目立つように感じます。 今役所に相談されて方が良いように感じます。県内移住証明書を出してくれるところが多くなっているはずです。
補足
外すわけではありません。 何かで覆い隠すのはどうなのでしょうか。