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駐車時にナンバーを隠す

駐車時にナンバーの一部または全部を隠したら、何らかの違反に問えるのでしょうか? 先日、たまたま例の緑のおじさん二人組の駐車違反取り締まりを見掛けました 手際よく違法駐車を次々に取り締まっていましたが、ナゼか一台だけスルー よく見ると、前後両方ののナンバーの平仮名に黒いテープが貼られて見えなくなっていました これでは、車両の特定が出来ないので取り締まれず、さりとて勝手にテープを剥がす権限も無いのでスルーしたのだろうと思います テープを貼ったのは、車の管理者なのか無関係の第三者のイタズラなのかは不明です もし、駐車時にナンバーを隠す行為をしたら、何らかの違反に問えるのでしょうか? それを行ったのが、車の管理者の場合 また、無関係の第三者がイタズラした場合 それぞれどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • casa1953
  • ベストアンサー率17% (22/128)
回答No.7

ナンバープレートについては2016年4月から法改正があり ナンバープレートの取り付け方法、カバーの禁止などが改正され 施行されています 詳しくはこちらのサイトを貼っておきます http://car-moby.jp/38125 要するに、ご質問内容だと違反に問われる行為と思われます ただ、どう取り締まるかは、警察官次第と言うところはあると 思います 自転車の二人乗りだって、無灯火だって厳しく取り締まり強化 されているはずなのに、実際には注意で済まされているケース が未だに多いですから まぁ、公道上の怪しいナンバーの車を取り締まらない警察官は 職務意識が低いとしか言いようがない

galaxy5954kai
質問者

お礼

第三者がイタズラした場合は、誰が取り締まわれるのでしょうか?

回答No.6

はじめまして♪ 公道であれば、「違法駐車」と扱わず、公道に「物を置いた」という認識として、違う扱いとなります。 もちろん、「駐車違反」の取り締まりを逃れる「妨害」目的だとバレたら、通常の「駐車違反」だけで済まなく成ります。 なお、「剥がし忘れて走って」しまうと、駐車違反なんかより大きな違反、悪意が確認出来れば「犯罪」として扱われます。 『また、無関係の第三者がイタズラした場合』 第三者がイタズラした事を照明出来れば、車の管理者、あるいは運転者が「被害者」と認められますが、貼られたまま走っていた、という事が明確に成ると、運転者の違法行為として違反となります。 基本は「ナンバープレートもライト類も、正しい状態で在る事を確認してから安全に走行する」という前提だからです。 過去に、NHKの取材で、道路では無く駐車場の写り込む車に、撮影用のダミーナンバー(紙)を貼付けて、撮影中に走って行ってしまった車が在った。という事例が有ります。 地域のローカルニュースで呼びかけ、警察にもすぐに連絡したので、当日中に該当車両が見つかり、警察からは運転者に注意を呼びかけて、NHKからは丁寧な謝罪が在ったそうです。 まぁ、「駐禁」取り締まり場所で、車番(ナンバー)を隠している。という車両は、まず間違いなく「悪質な違反者」と考え、通常の「駐禁」担当は無線で連絡し、現場では他の車両に専念するでしょう。 無線連絡を受けた「交通機動隊」などが、シッカリ確認し、該当車をブラックリストなどに記録し、最も悪質で確実な確証を得て、厳重に対処するでしょう。 つまり、「軽度な違法行為」という「違反」じゃなく、「悪質な違法行為」、「犯罪」として検挙するため、その場ダケで「言い逃れされちゃう」事を避ける為、通常の「駐禁」は手を出さない。 ってな状況だと思われます。 一般的には、多少の違反が組み合わさった場合、一番大きな違反だけで処分を行ないますが、悪意有る違法行為=「犯罪」と考えられる場合は、積み重ねて裁判所へ、という事になりますので、「その場でスルー」しているから、、、と、マネをしないようにしましょう。 私も含めて、軽い違反行為はみな在ると思います。 しかし、捕まるのは嫌ですよねぇ。 だけど、その場で捕まらないから、、、という考えだけで、警察が要注意車として目につく様な事は、後々嫌な事になりますから、普通じゃない、変わった行為はしないようにしましょう♪ 私も若い頃には、ほぼ毎年「違反」で捕まっていましたぁ、今はゴールド免許3回更新しています。(でも、時々、カッ飛ばしてマス。)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5241/13712)
回答No.5

> 車の管理者ではない第三者がイタズラした場合は、その第三者が違反に問われるのでしょうか? 法律の条文を読む限りは所有者に管理責任がある事になりそうですが、悪戯された事を立証できれば問題ないでしょうね。

galaxy5954kai
質問者

お礼

イタズラされた管理者(運転者)が違反に問われ検挙されても、公判となるのは皆無に等しいので、イタズラされた旨の弁明や立証の機会も得られず、行政処分だけされることになりそうですね

  • sailor
  • ベストアンサー率46% (1954/4186)
回答No.4

公道でなければ構いません。 ただしただし道交法で言う行動とは道路という意味ではないことに注意が必要です。 例えば、スーパーなどの駐車場は道路ではありませんが法律上は公道とみなされます。不特定多数の人が自由でに出入りできる場合は道路以外でも公道とみなされるので、戸建て住宅の駐車場のように法律上で不特定多数の人が自由に出入りできない場所以外では問題なるでしょう。例えばマンションなどの集合住宅の駐車場では不特定多数の人が自由に出入りできるので問題になる可能性があります。 まぁ実際はどうなのかとなるとわかりませんが、法律上で言えば無免許で運転して良い場所以外ではダメということです。無免許での運転はどんな場合でもダメかというと決してそんなことはありません。例えば後代に土地を持つ大地主が敷地内に道路を作り、その道路が塀や門扉などにより隔離されており、不特定の人の出入りを禁じられる構造を持つのであればF1マシンを5歳の子供に運転させても違法ではありません。道交法は不特定の人の往来などがある法律で言うところの公道においてを規定しているので、この要件に当てはまればナンバープレートの隠蔽は摘発対象となります。 また、別の話ですが廃車してナンバーを返却した車両を誰でも立ち入れる駐車場に駐車していた場合は違法にはなりません。ナンバーを返却した時点でそれが自動車であっても公道を運行する権利がなくなったため、ただの物でしかないということになるからです。もちろん、その状態で運転すれば無車検・無保険で即時免停ですし50万円ぐらいの罰金と免許停止120日から90日のおまけが付きます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5241/13712)
回答No.3

公道上に停めているのであれば、ナンバープレートを隠すと道路運送車両法違反になります。

galaxy5954kai
質問者

お礼

車の管理者ではない第三者がイタズラした場合は、その第三者が違反に問われるのでしょうか?

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

公道を不正に占有しているとして交通取り締まりでは無理なので、警察に通報される。 そして、そこで警察から自動車ではないのか、と言われて認めると、公道で自動車のナンバープレートが見えない状態にしているので交通取り締まりされる。 自動車ではないと認めると、自分では自動車として移動させることができなくなって、持っていかれるので、自分で自分の首を絞めることになる。

回答No.1

  何の違反にもなりません 隠すことが違反ならドア付きの車庫に車を保管できません  

galaxy5954kai
質問者

お礼

公道で違法駐車時だと、どうなるのでしょうか?

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