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雇用保険加入条件について
派遣社員での雇用保険加入条件について。 会社に尋ねたら担当者がいつもいなくて連絡がつきませんので以下の質問についてわかる方がいらっしゃったらお願いします。 1)雇用保険は週2回以上20時間が条件で加入だったと思うのですが、WEBで調べていると週は関係なく月に80時間以上というのが出てきました。 どちらが正しいのでしょうか? また、その月というのは、3月1日~31日までの事か、会社の締め日の事かどっちなのでしょうか? (うちの会社だと10日締めなので例えば2月11日~3月10日まで) 2)週2回というのは、カレンダーの日曜~土曜までの内という事ですか? 例えば、金土日月と働いたら週2回か4回になるのか 3)週2回20時間で加入が原則の場合、ずっと週2回20時間以内で働いていても1回だけ週3回20時間以上となった場合も加入しないといけませんか? それとも会社によって対応が違うものでしょうか。
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
月80だと加入対象ではありません。 "4週を平均して20時間"=4週合計で80時間となります。年間平均で行くならば52週で割る計算をします。 また、季節限定の仕事であれば(季節労働等)特例被保険者としての加入になります。この場合一般被保険者期間との通算は出来ず特例被保険者期間のみで6ヶ月の受給基礎期間を必要としますが、認定日1回で特例一時金(30日分)が支払われます。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
適用基準 (1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。 (2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。 学校教育法第1条や124条に定められている学校に通う生徒は 被保険者にはなれない。(定められた要件で一般労働者と同様に 勤務できる場合を除く) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html 週に2回で20時間なら所定労働時間が法定労働時間の一日8時間を超えるので、そんな契約はできない。 最低でも週3回以上は勤務する契約でないとならない。 また、月80時間というのは 週の労働時間が変動するシフト制パート従業員の加入に関して 年間の労働時間を52週で割れば1週の平均労働時間がでるので 1週20時間になる月の労働時間は86.6時間になります。 なので月80時間ではなく87時間です。 また、残業して実働週20時間というのではなく 雇用契約の所定労働時間が週20時間を超える契約なら雇用保険は加入しないとならない。労働者、会社が加入するしないを選ぶことはできない。
- rikimatu
- ベストアンサー率19% (629/3297)
雇用保険の加入条件としたら 以下の3つの条件をすべて満たしていること。 ・31日以上の雇用見込みがある ・1週間の所定労働時間(契約上の労働時間)が20時間以上である ・学生ではない(卒業見込みがある・定時制は除く) です。 で31日以上と言う所ではその月と言うのは3月でいうと3月1日~31日までです。だって、会社の締め日なんて会社によって違いますから。 2)に関しては週2とかは関係ないので要はカレンダーで日曜~土曜の間で20時間以上に達していればいいです。