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虚偽診断書等作成 刑160条

(虚偽診断書等作成) 第百六十条  医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 以前、この160条についてある弁護士さんに「公務員の医師の場合はどうなるのか」と、質問をしたら、 「だから医師が!」と、怒鳴られました。 しかし、公務員の医師の場合は違う。と本で読んだことがあります。 どうなのでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

これについては判例が出ています。 医師は私人たる資格のものに限る。国公立の病院に 勤務する公務員たる医師が、その公務員たる資格に おいて診断書などに虚偽の記載をしたときは、 虚偽公文書作成罪(156)となるべきであって、 本罪にはあたらない。 (最高裁判例 昭和23・10・23) ということで、質問者さんが正しいようです。 一般に、弁護士などの実務家は、司法試験合格を 頂点にして、法律の力が落ちる、と言われています。 社会人になると誰でもそうですが、勉強しなく なるのです。

genki-da
質問者

お礼

ありがとうございます。

genki-da
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 この判例のURLを教えてくれませんか? また、これは観念的競合になるんですか?