- 締切済み
株式会社の精算で、市場価格のない財産の扱い
株式会社の精算時、残余財産を分配しますが、市場価格のない財産の場合、どのようにして価額を決めるのでしょうか。 会社法505条3項2号では「清算株式会社の申立てにより裁判所が定める額」とありますが、具体的にはどのようにして決まるのか教えていただければと思うのですが……。 例えば清算人が金額の根拠となる資料を裁判所に提出し、裁判所がそれを見て妥当な金額を決める、というような感じなのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
お礼
なるほど、よくわかりました、ありがとうございます。 ちなみに参考文献などがありましたら教えていただけると助かるのですが……。 もうすこし詳しく調べたいので……。