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裁判費用

長屋の隣家が越境してきています。 2階部分を増築して当方の屋根の上を使っています。 古い長屋なので解体したのですが、当方が壊すことで相手が傾く可能性があります。 取り壊しや越境のことを 話し合いをしても相手の対応が悪く進みません。。 簡易裁判所で調停をしようと思いますが、費用はどれくらいになるでしょうか? 弁護士、司法書士で違ってくるのでしょうか? 自分でもできると見たのですがどうなのでしょうか? ご存じの方よろしくお願い致します。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 お気の毒です。  本来なら自分の長屋を取り壊そうとどうしようと、騒音その他の害を隣地に与えなければ、所有者である質問者さんの自由なのですが、お書きのような状況だと、「既得権」とかで主張がありそうですね。  昔は、「情けは人のためならず」と言って、「善行の報いは、善行としていつか自分に戻ってくる」と言ったものですが、いまは違います。一歩譲れば三歩踏み込んでこられます。中国みたいなものです。「尖閣諸島は我が国の物だ」と言われて、ニコニコしているような摸擬大臣は日本の国益を害します。  もしも、隣家が質問者さんの長屋の屋根の上を使い始めるとき、正式に許可していたり、特に代金などを受け取っていたりすると、取り壊しは難しいかもしれません。  さて、費用ですが、法律みたいに「明治時代に制定」なんてのはありません。頻繁に変わりますので、「調停費用」で検索などなさったほうがいいと思います。  試しにやってみたところ、料金の図表が下記アドレスに出ていました。 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdf  で、素人にできるかできないかですが、調停なら楽にできると思います。申立人と被申立人の双方の間に調停委員が入り、主張を整理し、法律などについても説明してくれますから。  裁判となると、難しいかもしれません。使い始めに代金などを受け取っていたり、同意していたりすると、弁護士でも解決は難しいかもしれません。結論を出すには詳細な事実を付き合わせて検討が必要と思います。

KOP133
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。