営利目的
公共の市営プールで『報酬を得ての水泳指導をするなどの営利目的を禁止する』と書いてあります。
それなのに、水泳コーチは、週3回水泳教室を市営プールでしています。
例えば、月曜クラスで、一人あたり月謝3000円で、14人生徒がいるので、42000円もらっていて、他の曜日クラス2つも同様にもらっているので、一ヶ月で約12万円の報酬を得ています。
これは『報酬を得ての水泳指導をするなどの営利目的を禁止する』と書いてある事に反していると思います。
市営プールの館長にやめさせて欲しいと言ったのですが、営利目的ではないと言って、やめさせてくれません。
とにかく、その14人の生徒に対する水泳指導が、プールで泳いでいる人々に大変迷惑がかかっていますので、やめてもらいたいと思っている人が私以外でも、結構います。
それなのに、何故か市営プール側は、やめさせて欲しいと、頼んだ人々に『やめさるつもりは無い』の一点張りです。
1.一ヶ月で126000円の報酬を得ているので、『報酬を得ての水泳指導をするなどの営利目的を禁止する』と書いてある事を言って、やめさせてもらえますか?
2.また法律的に言って、これは営利目的になりますか?
3.やめさせるには、どうしたら良いですか?
4.やめさせて欲しいと、頼む人が多いのに『やめさるつもりは無い』の一点張りなのは、何故でしょうか?
補足
例えばずっとではなく公民館に1日だけとか1週間までなら問題にならないですか