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著作権にひっかかるかの判断

俳優さんへのプレゼントで似顔絵や本人に似せた人形は著作権にひっかかるのでしょうか?営利目的ではないので大丈夫でしょうか?自作ではなく、作成してもらおうと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.3

著作権というのは「著作物」を創作した著作権者に与えられる権利ですよ。俳優さん(というか人間)は「著作物」ではないでしょう? したがって、著作権は全然関係ありません。「事務所的」も何も、著作物じゃないものの著作権論議をしたって意味がありません。 この場合、考えなければならないのは、「パブリシティ権」という全く別の権利です。もっと広く考えれば肖像権やプライバシー権という権利の方です。 俳優さんの肖像には、顧客吸引力がありますから、当然経済的な価値があります。これを勝手に使われない権利はあります。ただし、「勝手に」というのは文字通りpublicity(広く世間に広める)ですから、あなたが個人的に作成すること、それを当の本人にプレゼントすることは、何の問題もありません。 一点、留保すれば、その俳優さんの顔をデフォルメしてひどい顔にしたり悪意を持った似顔絵などを描いた場合には、今度はパブリシティ権の方ではなく、侮辱罪という刑法の話が出てくる可能性はあります。でも、そういう意図では無いでしょう? ならば、引っかかることはありません。ただし、それは冒頭述べたように著作権の問題ではありません。

kanako1232
質問者

お礼

hukuponlog様 経験者の意見として詳細なご回答ありがとうございました。 作品を依頼しようと思っており、作家さんが、著作権について懸念されてたのですが、個人的な楽しみや贈り物としてなら問題ないということで理解しました

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

創作物の著作権は創作者に帰属します。 撮影のような投射は肖像権の問題になりますが、絵や似顔絵は問題に なりません。 ただし、その絵や作品に名前を付記することは商標権の問題がでて きます。

kanako1232
質問者

お礼

poolisher様 ご回答ありがとうございました。 確かに、名前がなければ個人の特定はできませんよね。見た目で個人が判断できるかも難しいところですね。 本人は喜ぶかもしれませんが事務所的にどう判断されるかが難しいところです。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

>自作ではなく、作成してもらおうと思っています。 代価払いますよね、作った人が肖像権などの侵害を問われるのでは? たとえば同じものを事務所が企画して作って売れば、儲かるわけです。 その機会を奪うということが倫理上の問題です。 とはいえ、事務所の方針によって大きく異なるでしょうから、その俳優さんのファンクラブ事務局などに問い合わせをされては? 個人的には「迷ったらやめる」ですけどね。

kanako1232
質問者

お礼

R48さん 早々のご回答ありがとうございました。とても参考になりました。 そうですね。作者さんにも著作権の件でひっかかるので引き受けるか検討されました。あくまでも本人へのプレゼントが主旨なのですが事務所がどう受け取られるかが読めないので難しいです。作者さんにご迷惑をお掛けするわけにもいきませんし。事務所に確認してダメなら諦めるしかありませんね。

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