• ベストアンサー

法廷では法律用語での悪意と一般の悪意を分けるのか

法学にて法律における"悪意"という言葉は一般で言う"悪気"を意味する"悪意"とは少々異なり、"知っていて実行した"ことを意味し"悪意であった"などと使われると学びました。 では裁判では"悪意があったのか"などと一般的な意味での使われ方をすることはないのでしょうか。 例えば冒頭陳述で被告人には"悪意があった"と述べたり証人への問いかけで"悪意があったのか"などと尋ねることはないのかなどです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

 まず、「法律における”悪意”」が「知っていること」を意味するというのは、法律全体についてそうなのではなく、民法を基本とする限られた法分野でそうなっているということです。なんでもかんでもが、「悪意」といえば「知っていること」であり、「善意」といえば「知らないこと」であるというわけではありません。  このことについては、知識を正確にしておく必要があります。  早い話、民法には「善意・悪意」という言葉が繰り返し出てきますが、刑法には「悪意」という言葉は使われていないはずです。  民法でも、通謀虚偽表示は「善意」の第三者に対抗できないとあり(94条2項)、この場合の「善意」は、「通謀虚偽表示の事実を知らないこと」を意味しますが、離婚原因としての「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(民法770条1項2号)の「悪意」は、「配偶者を扶養しないことを知っていること」ではなく、加害の意思に近いものだとされています。  このように、基本は、「善意=知らないこと」、「悪意=知っていること」という使い方をするのは、民法において、善意と悪意で法律効果を区別している場合に使われる用語になります。  ただ、法律家のいわば業界用語として、これを拡張して、一般的に、様々な事柄について、「善意=知らないこと」、「悪意=知っていること」という使い方をすることがあります。そういう使い方をしているかどうかは、文脈で判断するしかありません。  そこで、質問の場合ですが、「冒頭陳述」というのは刑事訴訟で行われる訴訟行為ですから、そこで「被告人には悪意があった」と表現すれば、それは、通常は、日常用語としての「悪意」を意味していると考えられます。民事訴訟・刑事訴訟を問わず、証人尋問で、例えば隣人関係を問う際に「悪意があったのか」と質問すれば、それも日常用語の「悪意」を意味していることになります。  別の答えに、法律実務では「善意悪意」という言葉を使わないという答がありますが、そんなことはありません。訴訟でやりとりされる書面には、「善意悪意」という言葉はしばしば使われます。それが、法律の世界での「善意悪意」を意味しているのか、日常用語としての「善意悪意」を意味しているのかは、なんとなく文脈で読みとって進んでいるというのが現実です。

chariots7
質問者

お礼

なるほど、主に使われるのが民法分野で、さらにその中でもケースで意味が異なるんですね。勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

実務でお話しします。 訴状の請求原因や準備書面では「悪意であった。」などの文言は使わないです。 通常、例えば「被告〇〇は、被告✕✕と共謀して、原告に損害を与えることを知りながら、✕✕商品を売却した。よって、被告〇〇と被告✕✕との売買契約は取り消す。との判決を求める。(債権者取消権参照)」 と言うような書き方です。 この場合の、当事者尋問では「被告〇〇は原告に支払う金員は幾らありますか」「被告〇〇は、被告✕✕に△△商品を売却しましたか」「他に財産はどんなものでありますか」等々によって、悪意によって債権者を害した事実を立証すればいいです。 要は、悪意であろうが悪気であろうが、どちらでもよく事実関係によって損害を与えたことの主張と立証すればいいです。 後は、裁判所で、その事実が悪意かどうかを判断するだけです。

chariots7
質問者

お礼

実務では事実関係が重要、ということでしょうか

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

悪意、というのは甚だしく抽象的で、それだけでは 何を意味するのか判りません。 「被告人は悪意を持って被害者を殺害した」 「悪意ってなんだよ?」 「この場合は、復讐の為に殺してやろうとする意思のことです」 「なら、殺人の故意があった、その動機は復讐である  と言ってください」 ま、使うことは無いとは言えませんが、使うと 相手側から攻撃されるでしょうね。

chariots7
質問者

お礼

日本の法廷ではあまりねちねちと相手方の発言をつつくことはないと思いますが

回答No.1

混乱を防ぐために,別の言い方, たとえば「加害の意思があった」などと表現するのではないでしょうか。

chariots7
質問者

お礼

そういう言い方もできますねえ

関連するQ&A