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法廷での用語について
法律には無学同然の者ですが、ある人から、以下のような話を聞きました。 >>法廷用語では、「しかるべく」という発言行為がある。 しかし、それとは紛らわしい、もうひとつの表現があって、それは一度(弁護士なりが)発言してしまうと、取り返しがつかないくらい、重大な言質をとられる(有罪か無罪か、と云ったレヴェルではないにせよ、被告の待遇などが、大きく左右される)。 その、紛らわしいコトバの使い分けには、十分、留意しなければならない。 教えてくださったかたも法律に詳しいというわけでもないので、「しかるべく」に似た文言というのが思い出せないそうです。そういう言葉があるのでしょうか。 また、よく耳にする「しかるべく」は、本来、どういう意味なのでしょうか。何か長い文言を省略したように思われますが。
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「しかるべく」は「それ相当に」とか「適当に」という意味ですが,刑事訴訟手続の中で裁判所が証拠決定する際に裁判所は検察官と弁護人(被告人)の意見を聞かなくてはなりません(刑事訴訟法299条,同規則190条)。 この際に,特に(情状証人のような)人証で積極的意見がない場合,「(裁判官が必要だとお考えになるんだったら)それ相応に」という意味で「然るべく」と言います。 似た文言の件は,空想するしかありませんが,「異議なし」かもしれません。 異議が無いということと然るべく(=それ相当に)は,人によっては差異があまり無いように思うかもしれませんが,証拠物の取調請求に対し,このように発言すると書証に於ける「同意」とほぼ同様の意味合いになってしまいます。
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- Genggeng
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「蓋し(けだし)」ではないでしょうか? 本来は「思うに」とか「たぶん」といった意味、ないし「推量するに」「ひょっとすると」という意味であるのですが、法律に携わる人間は「なぜならば」という意味で使っています。 判例等でも「なぜならば」という意味で使われており、最近では気の利いた国語辞典はその意味までフォローしているようです。 この言葉が法律家の間でこのように使われているのは、司法試験受験生が誰でも知っている民法学者が本の中でこのような形で利用していたためであるとの説が有力です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「蓋し」が「なぜならば」ですか。(*_*;) そういう独自の使い方というのは、他の世界ではあまり無いですね。初めて知りました。
お礼
お答えいただきありがとうございました。 やはり「異議なし」でしょうか。 そうではないか、と思っていたのですが自信ありませんでした。