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児童養護施設における虐待について
友人からの相談なのですが、子供が児童養護施設の職員に虐待らしき行為(はっきりはしない)を受けたらしく、その職員の不法行為責任だけではなく、施設の不法行為責任も追求したいとの事なのですが、法的に可能なのでしょうか? 私も少し本を読みましたが、よく分かりません。回答いただける方、よろしくお願いします。
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noname#20281
回答No.1
虐待が施設内で行われたのであれば、通常は、民法715条によって、その職員の不法行為責任のみならず施設(法人だと思いますが)の使用者責任を問うことができると思われます。
お礼
回答ありがとうございます。色々とネットや本を探して読みました。「使用者責任」というのがポイントですね。勉強になりました。早速、友人にも伝えます。ありがとうございました。