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株(特定口座源泉徴収有)と仮想通貨の取引、確定申告

今年、仮想通貨で雑所得を得ています。 ですので、来年に確定申告が必要になります。 今年中に株取引を特定口座で始めようと思うのですが、 源泉徴収ありで始めた場合、自動的に取引ごとに税金が引かれると思うのですが、確定申告に記載する必要はありますか? 仮想通貨の所得は記載するが、株の方は源泉徴収されているので記載しなくて良いのでしょうか? 確定申告をしたことがないので、うまく伝わらなかったり、変なことを言っていたら申し訳ありません。 あるいは、源泉徴収なしの方が良いのでしょうか…?

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  • asciiz
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回答No.1

>源泉徴収ありで始めた場合、自動的に取引ごとに税金が引かれると思うのですが、確定申告に記載する必要はありますか? 源泉徴収ありの特定口座で株取引をした部分については、確定申告に書かなくていいです。(あえて書くことも可能) これは、この「特定口座」というものが、「所得と区分して計算してもよい」と法令で定められているため、そうして良いことになっています。 詳しくは以下ページなどを参照してください。 >No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁 >https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm ↓ >No.1476 特定口座制度|国税庁 >https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm しかし、仮想通貨の取引利益についてはそのような法整備がなされていないため、現状ではすべて雑所得として確定申告に書く必要があります。 ---- また逆に損失が発生した場合、株の場合は、最大3年間繰り越すことができます。 >No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|国税庁 >https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm (繰越控除を受けるには確定申告しておくことが必要です) (繰り越しイメージ図) >https://kabu.com/investment/guide/syoukenzeisei/sonshitu.html 仮想通貨の場合はこの考慮もされていませんので、損失が出たら単に自分の資産が減り、翌年大儲けしたらその分ガッツリ税金もかかる、ということになってしまいます。

takechi98
質問者

お礼

大変詳細にご説明くださり、ありがとうございます。 源泉徴収有の特定口座の場合、確定申告をしなくても良い。 仮想通貨の雑所得があり、確定申告書を書く際にも、株の方は書かなくてよい。 と理解しました。

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