• ベストアンサー

裁判所へ代理人申請の確認

Aは意思無能力者の状態。ある手続きをする為に裁判所にAの代理人としてBが申請されてるか確認したいのですが、その代理人申請をしたかも知れないCに対しては事情があり確認出来ない事、Bは書類に目を通さず印鑑を押した可能性が有り本人に自覚が無いので解りません。このような場合代理人申請の手続きがされているかどこにどのような手続きで確認したら良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 「無権代理」に関しては、担当書記官によっても違います。ただ、「正当な事由」あらば、代理人申請を再度提出して下さい。重複は問題ありません。

eviko
質問者

補足

解りにくかったですね、、すみません。 裁判は起こしておらず、代理人申請はする予定無しです。 訂正させて下さい。 手続きをする為では無く、ある手続き(契約)BがAの代理として行ったのですが、その際に代理人申請がされていたかどうか?表見代理に当たるかどうか調べたいのですがどこに問い合わせ、又何を調べたら良いのか解らないのです。

その他の回答 (2)

  • towns
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.3

>手続きをする為では無く、ある手続き(契約)をBがAの代理として行ったのですが、その際に代理人申請がされていたかどうか? 裁判に関係のない私的な契約のために裁判所に「代理人申請」することは民法第826条に定める利益相反の場合の「特別代理人」以外にはないと思います。 >戸籍に乗ったりしないのでしょうか? 現実には「意思無能力者」の状態であっても家庭裁判所で平成11年以前に「禁治産宣告」「準禁治産宣告」を受けていた場合以外は戸籍に記載されません。平成11年以降の「成年被後見人」の場合は戸籍には記載されず東京法務局に「後見登記」されますが、その有無を第三者が調べることはできません。

eviko
質問者

補足

遅くなり申し訳ありません、親身になって頂いてとても嬉しいです 後見登記されたか家族ならば調べる事はできますか?可能な場合必要な物は何かありますか? Aの家族は特別代理人申請されているか調べることはできますか? C(法律家)がAの代理人としてBを申請する場合Aの家族がその旨を承諾する書面へ印鑑を押させるだけで申請可能ですか?又申請後裁判所等から申請を受理した旨の書類等はAの家族の元に送付されて来る物でしょうか? 又Aは代理人を指名する事なく事実上の意思無能力者になったのですが裁判所からは何も受けていません。 この場合Aの代理人はどのようにして決めるのが法律家であれば適切でしょうか?

  • towns
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.2

「ある手続き」の種類によって異なります。「民事訴訟」であれば、民事訴訟法第91条第1項で誰でも記録の閲覧が可能ですので、「代理人許可申請」の有無が確認できます。ただし、「許可代理」ができるのは簡易裁判所に限られ、地方裁判所の民事訴訟では弁護士以外は代理人(法定代理人を除く)にはなれません。「民事訴訟」以外の手続きでは、第三者が記録を閲覧することはできませんので確認は難しいでしょう。なおAが意思無能力者でBがAの親族である場合は、家庭裁判所で後見開始の申立てを行い、後見人(法定代理人)を選任してもらうことが、Aの権利や財産を保護するために必要ではないでしょうか。

eviko
質問者

補足

解りにくかったですね、、すみません。 裁判は起こしておらず、代理人申請はする予定無しです。 訂正させて下さい。 手続きをする為では無く、ある手続き(契約)をBがAの代理として行ったのですが、その際に代理人申請がされていたかどうか?表見代理に当たるかどうか調べたいのですがどこに問い合わせ、又何を調べたら良いのか解らないのです。 戸籍に乗ったりしないのでしょうか?

関連するQ&A