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調停の申立人の代理権申請中申立人が死亡
母の被害について調停するため代理権を申請しましたが成年後見の手続きをしないと駄目だと言う事だったので手続きをしている途中母は亡くなりました.調停の書類は裁判所に提出しているのですが どうなるでしょう?
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まず,調停がいまだ係属(※期日の呼出しがあった時点で係属すると思われます)していなければ,母上は当事者能力がないのですから,裁判所への調停申出は却下されるでしょう。 次に,すでに調停が係属している場合,調停後の本人死亡により調停がどうなるのかが問題となります。 民事調停については,民事調停法22条に基づき非訟事件手続法が適用されます。 たしかに,非訟事件手続法においては,民事訴訟法124条(訴訟係属後の本人死亡等に伴う訴訟の受継ぎ)のような規定はありません。 しかし,相続人は「相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」(民法896条)とされているので,相続人が調停を受け継ぐことになると思います。
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- v008
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回答No.1
本人以外に調停は申し立てられませんので、終了です。多分。
質問者
お礼
ご回答有り難うございました
お礼
大変分かり易いご回答有り難うございました