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私道 廃止
私道の変更、廃止は其の私道に接する建築物が、43条1項、2巧にかかる場合、首長は制限することができる。 となってます。 これを反対解釈すると、位置指定を受けた私道が自分の単独所有の場合(簡単に言えばセットバック分)で、この自分の家を解体して、駐車場や資材置場にする場合、建築物は無くなるので首長は廃止を制限することができない。 で間違いないですか?
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私道の変更、廃止は其の私道に接する建築物が、43条1項、2巧にかかる場合、首長は制限することができる。 となってます。 これを反対解釈すると、位置指定を受けた私道が自分の単独所有の場合(簡単に言えばセットバック分)で、この自分の家を解体して、駐車場や資材置場にする場合、建築物は無くなるので首長は廃止を制限することができない。 で間違いないですか?
補足
回答ありがとうございます。 位置指定道路の場合、セットバックの概念はなかったのでわたしの間違いです。 >私道部分をすべて~ の場合は特異な例ではないと思います。その場合において解除があるのではなく、行政庁は制限ができないということだと思いますので私道廃止は他家の同意も必要ありません(囲繞地通行権で通れば済む) >位置指定は、路線で指定されています。 ですので、~~~指定道路の一部を所有していることになります ↑は説明お願いします。