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税金の話
ちょっとだけやっているアルバイトで(年間100万円なんてもちろんいきません)お給料の明細の中で『源泉税』という項目でその日のお給料+交通費+諸経費合算から税が引かれています。 源泉税って交通費と諸経費からも取られるのですか? 交通費+諸経費も給料とみなされて計算されていることに納得がいきません。市役所の税務課に聞きに行ったら、年間130万円以下なので課税対象でないから、それについては何も手続きはないと言われました。所得税ということなんだろうと思っています。でも別の形で税としてとられているので、納得いっていません。これは何かで還付してもらえるものでしょうか? ご存じの方教えてください。
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※長文です。 >源泉税って交通費と諸経費からも取られるのですか? これは、ケースバイケースです。 詳しい話は長くなりすぎるので省略しますが、「仕事を依頼する人(や会社)」と「仕事を請け負う人」の関係(契約)によって変わります。 --- たとえば、【雇用契約】と【請負契約】では源泉税(正確には「源泉所得税」)のルールが【大きく】違っています。 ご質問のように「交通費から源泉所得税が引かれている」なら「請負契約」の可能性が高いとは思うのですが、仕事上の関係(契約内容)が分からないのではっきりしたことは言えません。(単純に「税務上の処理が間違っている」だけかもしれません。) --- ちなみに、「仕事を依頼する人(や会社)」によっては面倒くさがって「契約書」を作らない場合もありますが、「契約」は「口約束」でも成立しますので、「書面」がないからといって「何も契約していない」ということにはなりません。 >交通費+諸経費も給料とみなされて計算されていることに納得がいきません。 上記の通り、納得いかなくても契約の内容次第で「源泉所得税」は徴収されます。 また、「仕事を依頼する人(や会社)」が税金のルールに詳しいとは限らないので、単純に間違っていることもあります。(税理士など専門の業者を使っていない人や会社もあります。) ですから、納得いかないなら、まずは「仕事の依頼主(会社)」に確認して、それでも納得いかなければ【税務署】に確認してください。 >市役所の税務課に聞きに行ったら、年間130万円以下なので課税対象でないから、それについては何も手続きはないと言われました。 「源泉所得税」は【国税】なので「税務署(や国税局)」の管轄です。つまり、「市役所の税務課」は【管轄外】です。 ちなみに、「年間130万円以下なので課税対象でない」というような単純なルールはありません。 >所得税ということなんだろうと思っています。 はい、「源泉所得税」も「所得税」です。 ただし、【国への納め方】が違っているので、ルールもまったく違っています。 --- 「源泉所得税」は、「給与」や「報酬(および契約金・料金・賞金)」などを【支払う人(や会社)】に納付が義務付けられた所得税で、【支払いの際に】徴収して国に納めなければなりません。(受け取る人は徴収を拒否できません。) 一方、「給与」や「報酬」などを【受け取った人】が【自主的に】国に納める所得税を「申告所得税(あるいは単純に所得税)」と言います。 >でも別の形で税としてとられているので、納得いっていません。 「所得税」は、上記のように「源泉所得税」と「申告所得税」の2通りしか徴収・納付の方法がありませんので「別の形」で徴収されることはありません。 もちろん、【地方税】の「個人住民税」や「個人事業税」などまったく別の税金の場合は、徴収・納付もまったく別になります。 >これは何かで還付してもらえるものでしょうか? はい、「源泉所得税」は、【自分自身で】【国に対して】【所得税の確定申告】というものを行って「過不足の精算」をしなければならない税金です。 「過不足の精算」なので、納めすぎの場合は「還付」されますし、不足している場合は追加で納めることになります。 --- ちなみに、収入が「給与」【のみ】の人で、【なおかつ】、【一定の条件に当てはまる人】の場合は、「給与の支払者」が行う「年末調整」というものだけで過不足の精算が完了してしまうので、「所得税の確定申告」をしなくてよい場合があります。 また、「銀行預金の利子から徴収されて国に納められる源泉所得税」のように「所得税の確定申告(≒所得税の過不足精算)」の【対象外】になる「源泉所得税」もあります。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。
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- mienaikuuki
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交通費は公共交通機関の交通費なら原則かからないとも言えますが、非課税になる条件が決まっています。条件から外れた部分は課税対象です。 諸経費というのが何を指すのかわかりませんが、業務上の移動交通費などは通勤費と違うので雇用側の経費として一時的に負担していただけということになり給料とはならないと思います。もし給料と一緒に明細に書かれて課税対象額になっているならおかしいかもしれません。ただしこの点は雇用形態、雇用契約等によって変わるかもしれないのでなんとも言えません。 源泉徴収票を使って確定申告すればおそらく全額戻って来ると思います。また、マイナンバーカードの電子証明を使って確定申告すれば税務署に出向く必要も無く手続きできます。 詳細は税務署(国税)、確定申告などで検索して確認することを勧めます。
お礼
ありがとうございます。No,4様まで読んみてようやく自分のするべきことがわかってきました。やってみます。
- vanpire99
- ベストアンサー率19% (84/421)
過去には交通費は課税さない時代もあったが現在は所得になり課税対象です、貴方が納得できなくとも法律上税金は徴収されます。会社が発行した源泉徴収表を添付して確定申告すれば他の所得、控除、経費、との兼ね合いで還付される場合もありえるでしょう。所得は国税と地方税があり、国税は税務署に納付、地方税は市区町村に納付となりそれぞれ別ものです。
お礼
ありがとうございます。自分の給料が地方税なのか国税なのか調べてみます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
どんな名目でも給料(賃金)ですよ。非課税と決められているもの以外は課税の対象です。 所得税が源泉徴収されているのなら源泉徴収票をもらって確定申告を行ってください。年間100万円もいかないのであれば全額還付されます。
お礼
ありがとうございます。そうなのですね!わかりました。やってみます。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
確定申告をしてください。
お礼
ありがとうございます。100万以下でもするべきということですね。
お礼
有難うございました。自分のは国税で「請負契約」で確定申告してみるべきだということがわかりました。ちなみに諸経費は駐車場料金や会社とのやり取りの郵便切手代金です。 むちゃくちゃよくわかりました。 本当に勉強になりました。