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保険証を忘れてしまった場合
病院の支払いですが保険証の紛失や未所持等の理由で10割支払った場合、返金の手続きをして返金してもらわないと違反になり罪に問われるのでしょうか? 仮に法律違反でなくとも返金手続きをしていないと通知が届いたりするのでしょうか?
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自由診療として処理されるだけですので、何ら罪に問われる事はありませんし、何か問い合わせが来ると言う事はありません。 もしかすると、親切な病院なら手続忘れてませんかって言ってくる事があるかもしれませんが、病院にとっては自由診療で患者が全額自己負担しようと健康保険組合に請求しようと診療報酬が変わる訳ではありません。
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書かれている意味がよくわからないのですが。 健康保険の考え方は、健康保険が使える人であれば、 健康保険へ7割の請求と、患者に3割の請求をして、病院は10割り受け取るわけです。 あなたが健康保険証を持って行かなかったために、10割払ったのであって、あなたが健康保険証を持って行かないのであれば、単に健康保険に7割を請求しないで終わりとなるだけです。 病院は、入るお金は変わりませんので、あなたが健康保険証を持って行かない限り返金する必要もなく、何の違反でも罪にもなりません。 あなたも、健康保険が負担してくれる7割分を自分で払ったというだけの話で、違反にも罪にもなりません。 ただ、一般的に、病院などは、健康保険を使用しない場合(自由診療)、健康保険を使用するのと治療費が別に設定されています。 自由診療は、健康保険の2倍から3倍に設定されているところが多いですので、健康保険証を持って行かないのであれば、自由診療としての治療費との差額を請求される可能性はあります。
- ultimeto
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後日保険証を持っていけばねんまつの医療費控除で返ってきます。一度でも通院履歴があるなら通常3割負担にするです。
- meitoku
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罪には問われません。 出来れば受診月に保険証を持参して清算をして下さい。
- 中京区 桑原町(@a4330)
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違反ではありません。 返金手続きの通知も来ません。 単純に貴方が損をするだけです。 保険証は使わなければならない物ではない、使わずに10割負担をすればそれで終わり。
- f272
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10割負担しても罪に問われることはありません。そのまま何もしなければ,そのままです。何も通知は届きません。