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雇用保険被保険者証について

お世話になります。雇用保険被保険者証について質問です。 (1)雇用保険はどのような場合に加入対象となるのでしょうか? (2)退職時に雇用保険被保険者証の通知がおくられてきました。  次の会社ではこの雇用保険被保険者証を入社時に提出すると思うのです  が、これを紛失した場合はどのような手続きで再度雇用保険に  入ることができるのでしょうか。

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回答No.3

(1)雇用保険の加入対象になるのは (1) 一週間の所定労働時間が30時間以上  →必ず加入しないといけない (2) 一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満  →一年以上の雇用見込みがないと加入対象外   逆に一年以上の雇用見込みがある場合は必ず加入。 (2)被保険者証を無くされた場合は… (1) 会社に言って会社の方に再交付の手続きを取って   もらう (2) 直接ハローワークに行って再交付してもらう。  →この場合身分が証明できるもの(運転免許証など)が必要になると思います。 ちなみに私は(2)の手段で再交付してもらいに行きました

noname#27233
質問者

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回答ありがとうございます。 再交付についてなのですが、職安で再交付した場合に 再交付された雇用保険被保険者証には前勤務先企業名は記載されますか?

その他の回答 (4)

回答No.5

No.3です。回答が遅れて申し訳ないです。。 以前は被保険者証に会社名も記載されていたのです が、少し前から会社名は記載されないようになってる ようです。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.4

雇用保険被保険者証の再交付を受けたことがないのでわかりませんが、 「雇用保険被保険者証再交付申請書」には、 直前に勤めていた(雇用保険に加入していた)会社の名前も記入することになっておりますので、 もしかしたら記載されてくるかもしれません。 履歴書に、きちんと以前勤めていた会社のことを記載していれば不都合はないと思います。 No3さま、もし覚えておいででしたら以前の会社名が記載されていたかをお教えくださると助かると思います。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

(2)雇用保険被保険者証を紛失してしまった場合には 「雇用保険被保険者証再交付申請書」を公共職業安定所に提出すれば、雇用保険被保険者証の交付を受けることができます。 (1)パートなど、1週間あたりの労働時間が短い人の場合には、 ・1年以上継続して雇用見込み(或いは契約期間が具体的にいつまでと定められていない) ・1週間の所定労働時間が20時間以上 である場合、雇用保険に入ることになっています。 詳しいことは公共職業安定所に確認してください。 類似事例 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1982189

noname#27233
質問者

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回答ありがとうございます。 再交付についてなのですが、職安で再交付した場合に 再交付された雇用保険被保険者証には前勤務先企業名は記載されますか?

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.1

1)細かな部分は割愛しますが、基本は週の労働時間が20時間以上30時間未満且つ、月の給与算定基礎日数(労働した日)が11日が短時間被保険者 週の労働時間が30時間以上且つ、月の給与算定基礎日数が14日以上が一般被保険者。 単純に覚える上では週の労働時間が20時間以上(残業を除く)であるならば雇用保険の被保険者になりうると覚えて置いてください。 2)再就職した先で雇用保険の被保険者証が必要だが紛失した場合はその旨を会社側に伝えればちゃんとした会社なら総務で手続きを踏んでくれますが、 どうしても必要な場合は職安の窓口にて 「紛失してしまったので再発行の手続きをしたいのですが」 とでも伺ってくだされば発行は可能ですので職安にてご相談されては如何でしょうか。

noname#27233
質問者

補足

回答ありがとうございます。 再交付についてなのですが、職安で再交付した場合に 再交付された雇用保険被保険者証には前勤務先企業名は記載されますか?