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告知義務違反を知っていて保険金を受け取った場合、罪に問われますか
家族のものが癌であることを知っていながら、告知義務違反をしてかけた年金保険の支払いを受けました。この場合受け取った人は罪に問われますか?
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- RXH7
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回答No.4
告知義務違反に問われるのは、被保険者(告知をした人)です。 告知内容は、個人情報ですから、家族といえど知らないはずです。 ですから、保険会社が保険金を支払ったということは、告知義務違反と認められなかったと考えるのが妥当です。 また、「楽しみ一番」という商品は、個人年金保険ですから、 被保険者死亡時は、解約返戻金相当が、払い戻される場合がほとんどだと思います。
補足
はい、被保険者は癌で亡くなりました。 ちなみに、かかっていのたのは、「たのしみ一番」という年金型保険でした。