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告知義務違反を知っていて保険金を受け取った場合、罪に問われますか

家族のものが癌であることを知っていながら、告知義務違反をしてかけた年金保険の支払いを受けました。この場合受け取った人は罪に問われますか?

みんなの回答

  • RXH7
  • ベストアンサー率18% (216/1186)
回答No.4

告知義務違反に問われるのは、被保険者(告知をした人)です。 告知内容は、個人情報ですから、家族といえど知らないはずです。 ですから、保険会社が保険金を支払ったということは、告知義務違反と認められなかったと考えるのが妥当です。 また、「楽しみ一番」という商品は、個人年金保険ですから、 被保険者死亡時は、解約返戻金相当が、払い戻される場合がほとんどだと思います。

  • RXH7
  • ベストアンサー率18% (216/1186)
回答No.3

どういうことでしょうか? 被保険者が、ガンで亡くなったのですか?

getsuko
質問者

補足

はい、被保険者は癌で亡くなりました。 ちなみに、かかっていのたのは、「たのしみ一番」という年金型保険でした。

  • Stiltzkin
  • ベストアンサー率42% (119/283)
回答No.2

はじめまして。 事情がよく分かりませんが、告知義務違反が保険契約の締結用件や保険金の支払い用件に直接関係のある内容なら、詐欺罪に問われる可能性があるのではないでしょうか。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

詐欺罪に問われます 受け取らなければ、詐欺罪は成立しないので罪には問われません

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