- 締切済み
保険金を受け取ったけど返金しないと罪になる?
- かんぽ生命の死亡保険金請求手続きを済ませ、銀行に振り込まれた保険金の額が本来の倍になっていた場合、返金しないと罪になるのでしょうか?また、使い切ってしまってから請求が来る可能性はあるのでしょうか?
- 保険金の支払い通知の金額が間違っている場合、かんぽ生命が間違いを認めていたとしても、受け取った保険金を返金しないと罪になる可能性があります。さらに、使い切った後でも請求が来ることもあるので注意が必要です。
- かんぽ生命の死亡保険金請求手続きを済ませ、保険金が振り込まれた後に金額の間違いに気づいた場合、返金しないと罪になる可能性があります。また、保険金を使い切ってから請求が来ることもあるため、注意が必要です。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34518)
もし倍額保障のようなものでないければ、騙し取ったわけではなく、勝手に相手が間違えただけなのでこっちからわざわざいってやる義理はありません。もちろん、相手から返金の請求が来たら応じないといけません。 しかし商法第663条によりますと、保険金の支払い義務と保険料の返還義務の時効は2年となっています。ですから、2年間バレなければ相手は権利を消失する可能性がありますね。まあ、相手がどう出るかは分かりませんけれど。 ちなみにこの請求権の時効は「請求しなくなってから2年」です。相手から「返してください」という最後の連絡が来てから2年となるので毎年「返せ」と連絡が来たら何年経とうが時効は成立しません。 というわけで、まずは誰にも相談せず自分の補償内容を今一度確認し、もし相手が間違えていたようならひたすら2年間息をひそめることだと思います・笑。 くり返しますが、相手から「間違えちゃった。返してくれ」といわれたら応じる義務はありますが、こっちから「間違えてますよ」といってやる義務はないのです。カネはね、命と健康の次に大事なことなんだから間違えちゃいけないんですよ、特に払うほうは。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
倍額保障(保険料無料の災害死亡割増)が付いたのでは。これが郵政省の特色で、障害保険金は疾病障害特約からしか受けられないのですが、災害死亡の場合基本・特約に加え倍額も付くのです。 今のかんぽ生命は倍額保障がありません。その分メリットが減りました。
不当利得なので返金の義務ありです。
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6245)
>先方の間違いだからと言っても、返金しないと罪になる? 民法で言う不当利得にあたりますので、 返却する必要があります。 刑法的観点からは 釣銭詐欺を多くもらってしまい、後で気づいたが返却しなかった場合と同じ扱いになるかと思います。 返金するにしてもいきなり返すわけにもいきませんので、 まずは問い合わせをしてください。
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)