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アダルトフィギュア化は児童福祉法違反はないですか
18歳未満の裸の画像を求めるのは条例違反とありますが それに対してff9のエーコとか実在する人物ではない6歳の人の裸の自作フィギュアとかエロ同人誌とかは著作権だけでなく児童淫行罪は成立するでしょうか https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/kenzenikusei/documents/jigadori-chirashi.pdf
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児童福祉法の対象となる児童につてい同法の第四条で規定されていますが、実在しないキャラクターは同法の対象になっていないので児童福祉法違反にはなりませんね。
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- lolipop-sapporo
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回答No.2
>18歳未満の裸の画像を求めるのは条例違反 いえ、「条例」ではなく「法律」違反となります。1999年に「児童ポルノ禁止法」が施行されましたから。 >児童淫行罪 そんな法律はありません(笑)。「児童福祉法」や「児童ポルノ禁止法」ならありますが。 で、「実在しない人物」がフィギュアの対象の場合(コミックやアニメでもそうですが)、18歳未満に見える裸でも刑事罰の対象にはなりません。単純所持が認められるだけではなく、販売しても何のお咎めもないのです。 海外からの「外圧」で今後どうなるかは判りませんが、現在のところ、日本国内での制作・販売・所持に何の制限・罰則はないのです。もちろん「著作権」に抵触する場合はこの限りではありませんが(笑・既存のキャラクターを使ってはダメです)。
お礼
販売目的とかを除けば製作okということですね、ありがとうございます