児童福祉法についての理解。
こんにちわ。いつもお世話になります。10月に高等学校の福祉科に教育実習に行きます。その時に児童福祉法についての授業を行うのですが、疑問があったので質問させていただきます。児童福祉は児童の福祉。つまり児童が幸せに、また健全に育つことができるようにでききたのが児童福祉法だと習った記憶があるんですがそれでいいんでしょうか??そうだとすると、児童福祉法を土台として、
児童福祉六法と呼ばれる・・・・
1,児童福祉法
2,児童扶養手当法
3,母子及び寡婦福祉法
4,特別児童扶養手当法
5,母子保健法
6,児童手当法
がありますが、これらはすべて児童を中心として成り立っていると考えていいんでしょうか??つまり児童が健全に育つようにこれらの各法律があると考えればいいんでしょうか??というのも、母子及び寡婦福祉法などは母子又は寡婦が中心になっているような気がしたので・・・質問が下手くそですがよろしくお願いします。