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児童福祉法でわいせつ問題の対応方法は?
- 中学生の娘が同級生からわいせつな行為を受けた際、適切な対応方法は何かについて相談しています。
- 被害届の提出や児童相談所の関与など、児童福祉法に基づく対応策を検討する必要があります。
- 警察と相談し、児童相談所の指導を受けることで適切な対応ができる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
警察官が言われた通り13歳なので児童相談所になります。児童相談所から男子生徒に召集がかかり指導が入ります。勿論、親も呼ばれます。そこで男子生徒、両親から納得のある返答があれば良いですが、何分多感期のお嬢様ですから傷が癒えるのには時間も必要でしょう。まったく遺憾ですね。男子生徒は面白半分でやったかも知れませんが、それで一生消えない傷がついてしまうやもしれない重大なことと知るべきです。児童相談所は学校側とも連携を図りますが、良い対応となるようにと思います。
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- chie65536(@chie65535)
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加害者が13歳だと「補導する」しかありません。「補導」とは「お灸を据えて、家に帰す」って事。 13歳には刑事責任を問えませんからね。 なので、警察も「指導をお願いする」としか言いません。で、実際には「何もしない」です。 こういう場合は「娘が精神的被害、精神的損害を受けた。損害を賠償せよ」と、民事で訴えて金で解決するしかありません。 当然、13歳の犯人は「そのまま、何事もなく、人生を過ごす」でしょう。 13歳に刑事責任を問えないと言う少年法は「少年から未来を奪わないため」にあるので、その結果として「普通の生活をする」のが「当たり前」なのです。 犯罪を犯した少年に「普通の生活をさせるため」にあるのが「少年法」ですから。 なので、少年法が存在する限り、被害者は「やられ損」になり、何かいい方法、何かいい対応は存在しません。
- konoha_0224 ヤフ(@k-chan003)
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その時がどのような状態にあったかですね。同意の元だったのか、それとも強制的に行われた行為なのか。 強制的に行われたのなら準婦女暴行罪も視野に入れますが、同意の元(恋人としての交際があったなど)の場合、罪には問えないでしょう。 児童福祉法第34条1項6号に抵触するかどうかが微妙な感じですが、そもそも福祉法自体が大人が子供に対する行為の制限を決めたものですからね。 親としての気持ちはわかりますが、同意の上なら相手の年齢から考えても謝罪以外の処置が思いつきません。
- yamato1208
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児童福祉法ではなく、強制わいせつ罪になります。 しかし、容疑者が「13歳」ということで刑事事件にはなりません。 相談者さんの側で、弁護士を選任介入させるのがいいかと思います。 慰謝料もありますから、専門家の介入がいいでしょう。
お礼
今後改めて検討していきたいと思います。ありがとうございました。