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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書で甥に土地を全て相続させることが可能?)
遺言書で甥に土地を全て相続させることが可能?
このQ&Aのポイント
- 私の妹が81歳で市内に60坪の土地を所有しています。時価は6000万円です。
- 私の妹は独身で収入はありませんが、私の家族と同居しており、私の二番目の息子も独身で私の家に同居しています。
- 私は妹の土地を甥に全て相続させるための遺言書を書こうと考えており、甥が妹に経済的援助を続ける予定です。しかし、このような相続は可能なのか、問題点も教えてください。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.3
相続や遺言についての手続きをしています。 同様の件についてしばしばご相談ご依頼を受けています。 情報が少ないので簡単ですが回答させていただきます。 今回の件ですが、遺言書で土地を渡すことは可能です。 また、他の方法としては死因贈与という方法もあります。 死因贈与の方が契約をして財産を引き継がせることが明確になりますので、場合によってはその方が良いかもしれません。 ただし、どの形式によるかによって税金が変わるのでそこについては税理士に相談することが良いかと思います。 また、条件をつけるのであればその件についても話し合った上でそれらの記載をした書面を作成するなども検討された方が良いかと思います。 簡単でありますがご参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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