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退室時の費用の負担について

10月にアパートを退室しようと思っています。 契約書には、部屋のクリーニング及びクロスの張り替えや 畳替えも入居者負担と明記されています。(積和不動産です) が、最近のニュース等で、それは大家負担になるという話をよく目にしますが、契約書に明記されていたら、入居者が負担するしかないのでしょうか?

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  • kaba-2
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回答No.3

国土交通省の原状回復のガイドラインというものがあり、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人(あなた)負担としました。 そして、いわゆる自然損耗、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃貸人(不動産)負担とする。となっており、入居したときの状態に戻すことではないことが明確化されています。 まず畳の表替えですが、変色したり擦れて傷んだりしたものは経年変化、自然消耗による損耗と考えられその費用は家賃に含まれているものと考えられます。あなたが故意に汚したりしていなければ支払う義務はありません。次の入居者に入居してもらうために大家が支払うものと考えられます。 これはクロスの張替えにも言えることです。 入居者が故意に汚したり剥がしたりしたものでなく、自然に使用していて汚れたり変色したものの修繕費用は大家の負担となります。 ハウスクリーニング…これも次の入居者確保のために行うものであって入居者が支払うものではありません。 私も不動産から請求書が来た際同じような請求がありましたがガイドラインをインターネットで調べ、不動産に抗議して襖を子供が破ったところ以外は支払わずに済みました。 私の場合も契約書に明記してありましたが、支払わずに済みましたので抗議する価値はあると思います。 それで話にならないようでしたら、調停や小額訴訟で訴訟を起こせばほぼ勝てると思います(私が思うところなので確実ではないと思いますが…) 参考にして頑張ってください。

参考URL:
http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/z_genzyou/newpage124.htm

その他の回答 (2)

  • yukinnco
  • ベストアンサー率20% (38/188)
回答No.2

契約書に記入されているからといって、納得できない修理費用まで負担する事はないと思います。 部屋のクリーニング代金は仕方ないにしても、汚れていたり破損していない部分のクロスの張替え、クリーニングで落とせる軽度の汚れであれば、クロス張替え代金をあなたが負担する必要はありません。 現在では、部屋の劣化(クロスの日焼けやゆがみによるクロスの割れなど)は入居者が毎月支払っている家賃に含まれている、というようなカタチになってきているようですので、タバコのヤニや壁に穴を空けたり・・・といったことがなければ払わなくて良いと思われます。 こういったトラブルを避ける為にも、退去時には必ず立会いをし、きちんとした見積をだしてもらい、納得できなければすぐにサインせず、きちんと証拠の写真を撮り、相談したい所がありますので後日返事させて頂きます。といった方法をオススメします。

hamutuki
質問者

お礼

なんだか色々な情報が入りすぎて、不安ばかりが先行してしまっています。 一応、入居時にも写真は撮りましたが、今回も撮っておきたいと思います。 ありがとうございました。

  • agboy
  • ベストアンサー率29% (93/317)
回答No.1

削除覚悟でアドバイスします。 積和不動産は、強敵です。担当者次第だそうですが、少額訴訟には応じず法廷に持ち込むそうです。『原状回復の費用をキッチリ取る代わりに周辺相場に比べ低廉な賃料で賃貸している』という論法だそうです。私は、支払い敷金以内であれ良いかな、と思い(敷金以内でまとめて貰ったので)納得しました。 退去立会いは、積和ではなく、その依頼を受けた会社が来ると思いますが、『何とか敷金でまとめてくれ』と主張される事をお勧めします。

hamutuki
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 敷金の返還はなくても、仕方がないと思っています。 積和不動産は、退室時に、敷金以上請求すると聞いたので、とても不安に思っています。 agboyさんのおっしゃっている様に、敷金以内でまとめて貰うように頑張ってみます。

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