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キャッシュカードの暗証番号勝手にバラされました
姉が勝手に他人にキャッシュカードの暗証番号を教えてました 今借りてる家の不動産屋さんと姉が元々知りあいで家を借りてるんですが 家の事で通帳とキャッシュカードを持って来てと言われ 「番号覚えてるよね?お姉さんから聞いたら %&#!&って言ってたってたけどって言われました 勝手に教えるのって違法ですよね?
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- hashibirokoh
- ベストアンサー率66% (2/3)
金融機関からキャッシュカードを発行してもらう際には、金融機関と本人(あなた)との間でお約束(約款)を守るという条件の下で、発行されているはずです。 お約束では、本人が暗証番号を含めてキャッシュカードを管理することになっており、キャッシュカードや暗証番号を本人以外(親族でも)に渡したり教えたりするのは、本人の責任になります。 お約束が守られなかった点については、お姉さんに暗証番号を教えた時点で、あなたの管理責任があったということになります。つまり、あなたが金融機関との約束を破ったという意味で違法です。 実際に事故が起きた場合には、金融機関にキャッシュカードを返還し、事故に伴う損害は本人が負うことになると思います。(誰かが偽造のキャッシュカードでATMからだまし取ったような場合を除いて) 今回は、キャッシュカードを渡していなかったのですから、事故にあわなくてよかったと思って感謝して下さい。そして、暗証番号は、金融機関で変更してもらって、これからキチンと管理しましょう。
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1705/4901)
日本の刑事法では暗証番号の漏洩についての規定がないけど、キャッシュカード申し込みにおいて 暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、 他人に知られないように管理してください。 という、管理義務規定を了解した上で契約(民法上の行為)をしている。 >勝手に教えるのって違法ですよね? うん。 アナタが契約者本人以外の人に暗証番号を教えたコトが、契約違反=民事上の違法行為に当たるね。
- keseran_sakuran
- ベストアンサー率41% (13/31)
違法ではないです。 そもそも暗証番号は本人だけが管理するものであり、家族だろうと教えてはいけないと規約にも書いてあるはずですよ? 損害を被ればもちろん賠償請求できますが、上記の理由で減額されることが多いです。 他人だろうと姉だろうと、人に暗証番号を教える方が悪いということで。
- kon555
- ベストアンサー率51% (1848/3569)
検索するとこういう状態のようですね。行為そのものが違法ではないが、民事なども含めると極めて違法に近い状態である、と。 https://www.bengo4.com/c_1009/b_450275/ ともあれ、その暗証番号は速やかに変更する事をお勧めします。