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休日に新年会開催と強制参加と、不参加の場合は査定が

休日に新年会開催と強制参加と、不参加の場合は査定が下がるなど、経営者からのメールを見ました。 (私宛ではありません) 他にもパート含め従業員は10名以上いるのに就業規則がなかったり、労働条件通知書もありませんでした。 マイナンバーをメモ書きにして教えたのに、忘れたからもう一度教えてと言われる始末です。 36協定を締結していないのに、残業は当たり前です。 今の会社をどうにかしたいのですが、こうゆう相談って、どこで受け付けてますか?

みんなの回答

noname#246130
noname#246130
回答No.4

>休日に新年会開催と強制参加と、不参加の場合は査定が下がる これは労働基準法の定めがなく、事業所の査定基準に準じる。 ただし、年次有給休暇取得した労働者に対しての定めはあります。 労働基準法附則第136条は、使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないということを規定しています。 年次有給休暇の取得を賞与査定のマイナス要素として扱うことはこの規定に抵触することになりますので許されません。 また、労働基準法36条に基づく労使協定(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署へ届出なければ、企業は従業員に法定労働時間外で労働(残業)させることはできません。 労働基準監督署へ電話もしくは、厚生労働省の「労働基準関係情報メール窓口」へ情報提供メールをしてください。 通報者が誰か知らせることなく関係する労働基準監督署・都道府県労働局において、立入調査に入ってくれます。 「労働基準関係情報メール窓口」 https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/roudoukijun_getmail または平日夜間・土日に無料で御相談いただける「労働条件相談ほっとライン」(0120-811-610)に御連絡ください。

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1598)
回答No.3

できれば上司の印鑑のあるものがいいですが EXCELでも問題ないでしょう。 本物は労基が確認に来るでしょうから。 あと給与明細も必要ですね。 どれだけ働いていくらもらっているかが大事です。

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1598)
回答No.2

本社住所でいいと思います。 証拠となるものを準備してください。 メールとか勤務表など。

pinkrose77
質問者

補足

メールは印刷しました。 勤務表もExcelデータでしかないのですが、それでも証拠になりますか? 質問ばかりですみません。

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1598)
回答No.1

労働基準監督署で相談してください。 ただ、労働基準監督署の調査が会社に入った場合、 「誰がチクったん?」という犯人探しが起きる可能性が高く、 あなたの立場が困ることにもなりかねません。

pinkrose77
質問者

補足

労基署は、本社住所の労基署がいいですか? 直接窓口へ行った方がいいですよね…。 私はクビになっても構わないので、実名で相談しようかと考えています。

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