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忘新年会の出席について

会社の忘新年会が就業時間外にあるのですが、強制参加の場合、労働とみなされるのでしょうか? 費用は全額会社負担です。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

一般的には労働ではないことが多いです。 (御質問者様の業務内容にもよりますが、忘年会では普段の業務と同じようなことをしますか?) 強制参加とありますが、忘年会中も常に雇用主の指揮命令下にあり、すぐに業務に取りかかれる体制で「待機しているだけ」と言えるような場合には、法律上は労働とみなされるかもしれませんが、多分そうではなので労働とはみなされない可能性の方が高いと思われます。(忘年会で労働者に残業代を支払ってまで労働させるといことは、接待?とかでしょうか) 「業務ですか?」と誰か(上司)に尋ねれば解決だと思います。 「仕事の一環だから羽目を外さないように」と言われたら労働です。 それ以外なら、労働性はないと思います。

yumito10
質問者

お礼

詳しく回答をいただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

通常は、労働ではありません。 通常というか、殆どですね。 参加しないと、何かしらの不利益がある、と される場合は労働になる可能性があります。 その時は、残業手当を請求できることに なります。 でも、そんな事例は聞いたことがないですね。 だから、強制参加、といっても、それは法的には 強制ではありません。 事実上の強制ということになります。

yumito10
質問者

お礼

わかりやすい回答をいただきありがとうございました。

回答No.2

強制参加というものはありません。 「しつこい誘い」があるだけで、誘いに断ることができますので、ナチスの強制収容所の様に問答無道で忘新年会に参加すると言う事は無いのです。 また、当然のことながら、酒を飲んだ入り、歌を歌ったりして、なにも生産しない活動を労働と呼ぶことはありません。

yumito10
質問者

お礼

回答をいただきありがとうございました。

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