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塩酸の取り扱いについて購入方法や保管場所は?
- 自社で金属材料の分析で濃塩酸を使用したいのですが、購入や保管に必要な資格はあるのでしょうか。購入予定量は500mlで、近所の薬局で購入し、届け出も行います。
- 保管場所は屋外にコンクリートの建屋があり、使用時の注意事項等はクリアできる状態です。
- 塩酸の取り扱いについてご教授ください。
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質問者が選んだベストアンサー
補足します。 質問者様は立ち入り検査等に入られる可能性のある会社なら 毒物劇物の取り扱いや保管・管理に関してネット等で調べられると よいと思います。 販売や他に譲ることがなければ、資格や届け出の必要はありません。
その他の回答 (3)
- hirohiroribon
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回答No.1の者です。 私は毒物劇物を販売している業者です。 当店から塩酸を500mlビンで購入される人は学校の理科室やトイレ掃除に 使われるくらいの人です。 学校の場合は保管等における細かいルールはあるようですが 一般の使用者はそこまでする人はまずいないと思います。 >500mlぐらいの少量購入者には特に何も規制はありません。 これは間違いです。すみません。
- hahaha8635
- ベストアンサー率22% (800/3610)
塩酸は劇物に指定されてるので https://rika-net.com/contents/cp0100a/contents/3370/3370.html#:~:text=%E5%A1%A9%E9%85%B8%E3%81%AF%E5%8A%87%E7%89%A9%E3%80%82,%E3%81%AB%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%82%92%E5%8F%8A%E3%81%BC%E3%81%95%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82&text=%E6%BF%83%E5%A1%A9%E9%85%B8%E3%82%92%E6%89%B1%E3%81%86%E3%81%A8%E3%81%8D,%E9%A2%A8%E9%80%9A%E3%81%97%E3%81%AE%E8%89%AF%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%8D%E3%81%A7%E8%A1%8C%E3%81%86%E3%80%82 法律 http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/situmon/qa.pdf 37ページ抜粋 毒物劇物取扱責任者になれる方は、毒物及び劇物取締法 8 条第 1 項に該当す る次の者に限られています。 (1)薬剤師 (2)学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 50 条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校で、応用化学に関する学課を修了した者 (3)都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者 一応高卒でOKですが 理系離れでバカなので 毒物劇物取扱者試験に合格した者 にした方が無難
- hirohiroribon
- ベストアンサー率43% (14/32)
毒物劇物取扱者資格を持っている者です。 当然、販売先(薬局等)から購入しますが、その際に 住所、氏名、使用目的を譲受書に書いて押印をします。 身分証明書の提示を求められることもあります。 ただし18歳未満には販売できません。 500mlぐらいの少量購入者には特に何も規制はありません。
補足
お返事ありがとうございます。 重ねて教えていただきたいのですが、 >>500mlぐらいの少量購入者には特に何も規制はありません この部分、何か記載されてるところはありまでしょうか。 私も口頭でこのように聞いたことはあるのですが(大量使用や保管でもなく販売もしないなら、規制無し)、 見つかりませんでした。 逆に***以上の使用や保管に適用・・・など。。 よろしくお願い致します。