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建築時から未登記の中古物件の購入、過去所有者不明
田舎で築20年の中古一軒家を借りています。 土地は不動産屋名義ですが、建物が未登記です。 建物の所有者は今の所有者である不動産屋を合わせ、3回変わっています。その誰も登記をしてこなかったので、未登記になっています。 土地と建物の購入をしたいのですが、前の住人は高齢の方で、遠方に引っ越されたとのこと。不動産屋も近所の方も今の所在地は誰も知りません。亡くなっている方もいるようです。 不動産屋は、銀行で将来お金を借りる予定がないなら、登記なんて必要ないといいます。もちろん登記にかかる費用を出す気もなく、別にそこまでして買ってくれなくていいというスタンスです。 私は登記をしたいので土地家屋調査士に依頼しましたが、ややこしい案件なので、過去の所有者が見つからなかったら最終は法務局へ相談してみる、と言われました。 質問:過去の所有者が見つからないままでも、法務局に相談すれば登記できるものでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- imagine225
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いくら建物の登記をしてこなかったとしても売買契約書くらいはあるのではないでしょうか。とりあえずその不動産屋が第三者に売った時の建物売買契約書のコピーを貰ってください。 そこには建物の買主の住所氏名が記載されているはずです。 そしてその買主の所在を探してください。 あなたは土地と一緒に建物も 購入したいということなので、 土地はともかく、建物の所有者の所在が分からないのであれば、現状ではその建物をあなたが買うことはできません。 ところで、あなたはその建物の 借主ということですが、建物の賃貸借契約書はないのでしょうか。 今まで一体誰に家賃を払っていたのでしょうか。 また、その建物の固定資産税は 誰が払っていたのでしょうか。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
> 過去の所有者が見つからないままでも、法務局に相談すれば > 登記できるものでしょうか? できるとすれば、公権力が「本当の所有者の私的権利を奪うこと」になりますので、憲法に反し、できないと思われます。 公権力ができるとすれば、質問者さんがやること(「今私が建築しました」的登記)をウソだと知りつつ、知らないフリをして申請通りに登記することくらいじゃないでしょうか。 じゃあ正式(合法的)にはまったく何もできないかと言えば、方法がないわけではないと思います。 質問外なので詳しくは書きませんが、例えばそれまで転々とした所有者らしき人の占有期間を合算しての「悪意の時効取得」なら主張できそうに思います。 最近の民法改定で時効制度も様変わりしています。なので時効期間はわかりませんが、旧法(悪意の場合は20年)がどう短縮されたかわかりませんが、短縮されればもちろん、短縮されなくても築20年の物件なら旧法通りでもなんとかやれそうに思います。
- jj-grapa
- ベストアンサー率33% (1188/3569)