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確定申告(ふるさと納税と年末調整)

サラリーマンです。 今年、ふるさと納税を5自治体以上実施しており、来年確定申告致します。 (年収は2,000万円未満です) 会社で年末調整(保険証明書送付等)がありますが、確定申告の場合は、会社での年末調整は不要との理解で宜しいでしょうか? 当方所属の会社総務に聞いてみましたが、「保険証明書等の送付不要だが、異動申告書の記載は必要」と言われています。 確定申告と年末調整、二重にならないか気にしており、特に問題ないのでしょうか? お手数ですが、ご教示よろしくお願いいたします。

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  • notnot
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回答No.3

年末調整は必要なので、会社に書類は出さないといけません。 保険料の申告などは、年末調整で記入・提出せずに、確定申告でしてもいいですし、年末調整でやっても良いです。 確定申告では、「年末調整済みの給与所得者」は入力が簡単で、まず年末調整票の数字を入力するところから始まります。なので、二重になるとかは無いです。 保険料を年末調整に出しておくと、後はふるさと納税の入力だけなので楽です。また、保険料控除による還付金も早く受け取れます。 「会社にどんな保険に入ってるか知られたくない」という場合を除き、年末調整でやった方が良いです。

t-cmt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

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  • f272
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回答No.2

年末調整をするのは会社の義務です。そして,そのために異動申告書を提出しなければいけません。 そして年末調整で申告できないものがあった時に確定申告をするのです。あなたはこれに当てはまるでしょう。 結論は確定申告と年末調整の両方を行います。会社の義務である年末調整をさせないために異動申告書を提出しないこともできますが,わざわざ会社にそんな意地悪をする必要はありません。

t-cmt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

  • asciiz
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回答No.1

保険料納付証明書は、会社に出して面末調整して貰ってもいいし、出さずにすべて確定申告ですることも可能です。 会社に提出した場合は、保険料控除額などの計算がされた源泉徴収票を貰えます。 そして確定申告では、その徴収票プラス、寄付金の一覧表を作り、寄付金控除額を計算します。 社会保険料控除の欄には、「源泉徴収票のとおり」と書きます。 会社に提出しなかった場合は、給与分のみの源泉徴収票が発行されます。 確定申告の方で、支払った保険料を入力して保険料控除額を計算し、寄付金の部分は先ほどと同じく一覧表を作って寄付金控除額を計算します。 と言うことで、提出してもしなくても構いません。 会社に提出してしまった方が、若干楽ではあります。 あと、上記で「計算する」とは書きましたが、国税庁の申告書作成コーナーで数字を入力していけば、計算は自動でしてくれます。 >国税庁 確定申告書等作成コーナー >https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

t-cmt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。