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お金をおろせるのか?
- 父から贈与された金の一部が信用金庫に預金されていますが、印の問題でお金をおろすことに悩んでいます。
- 自分名義であれば印がなくてもお金をおろすことができると弁護士に言われましたが、銀行側は名義人と父からの署名が必要だと回答しました。
- 信用金庫は朝鮮総連系であるため、法的にどちらが正しいのか迷っています。
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質問者が選んだベストアンサー
>父から贈与された金(私名義)の一部がとある信用金庫に定期で預金されています。 >証書はこちらがもっているのですが、印は父がもっています。 質問内容から、「贈与は税金逃れ」と感じます。 つまり、あなた名義の預金にしたが、「実質は親の金だ。あなたの勝手にさせない。」 通常、口座名義人(あなた)は自分の預金は自分の判断で処理できます。 つまり、このお金は「あなたの物」です。 あなたが「未成年者」の場合は、親が管理する事も可能ですが。 今回の場合、親が印鑑を変更した時に「委任状」を書きましたか? もし、委任状無しで親が印鑑を変更した行為は違法です。 朝鮮総連系金融機関との事ですから、法律よりもなぁなぁで処理したのでしよう。 >弁護士が言うには自分名義であれば印がなくてもできるといわれました。 弁護士の判断が正しいです。 実際に裁判を起こしても、勝訴できるでしようね。 朝鮮総連系金融機関の回答は、金融庁通達にも違反しています。 この状態を許すと、マネーロンダリングが公に可能になります。 対応策として、あなたが「印鑑を変更したい」と直接窓口で手続きをして下さい。 その後で、全額引落をして別の銀行協会加盟の銀行へ預けて下さい。 朝鮮信用組合?は、拒否する事が出来ません。 もし、拒否されたら・・・。 財務省金融庁の「金融サービス利用者相談室」にご連絡下さい。 電話番号その他は、NTT又はHPで検索可能です。
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- fujic-1990
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私は、銀行のほうが正しいように思いますけど。つまり、法律の問題ではなくて、契約の問題だろうと思うのです。 同じ法律でも、税務署が税法に則って考えて、「贈与を否定」する可能性もあります。 祖父が、孫のために、毎年60万円ずつ贈与(贈与税非課税)して通帳に預金していたのですが、印鑑や通帳を孫に与えておかなかったために贈与を否定されたケースがあります。 たしかそれには続きがあって、通帳・印鑑を渡した年に、貯まっていた全額の贈与があったものとして、かなりの贈与税を課税したんだったと思います。 一旦、お父様が質問者さんへ贈与したように見えますが、印鑑は渡さず、さらに印鑑を換えて簡単には引き落とせないようにされた点を、「贈与は実行していない」あるいは「一旦行った贈与の取消」と税務署は見ることも可能だと思うのですよ。つまり、現時点ではどっちのものか不明。少なくても確信は持てない状態。 そんな状態なので、銀行が慎重になるのは当然かと思いますし、そんな場合はどうするか、取り扱い規則をかを決めているでしょうし、それを承認してお父様と質問者さんは取引を始めたことにされてしまうのではないでしょうか。 保険などは、顕微鏡で見ないと読めないようなパンフを送ってくるだけで、「読んだはず」といい、裁判所もそれを認めますから。
補足
ご回答ありがとうございます。 もし贈与じゃないとしても、名義人が私なのですから 問題はないのだと思うのですがどうでしょうか? どんな事情であれ名義人のものとうことはないですか? こちらとうのは母ということです。 母が預金したこともあれば、父が預金したこともあります。 まあともあれ明日銀行に行くのでどうなるかおって報告いたします。
補足
回答ありがとうございます。 本日その銀行にいってきました。ウ●信用組合というところです。 結果はおろせませんでした。 父と名義人が一緒にきたらおろしてもいいといわれました。 だから父だけがきてもおろせず、私だけがいってもおろせないという状況です。 父(躁鬱)と一緒にいけるわけがないのでどうしようもありません。 銀行の言い分は預金者が誰かということらしいです。 父が預金したんだから、名義人の自由にできないとかなんとか。 だから、預金者と私でトラブルになっているから 一緒にきたらおろせるということを言われました。 法律的にはとか言っても、なんかゴモゴモしてよくわかりませんでした。 一応弁護士には内容は話しておきました。