- 締切済み
起業準備で雇用保険受給はできる?
- 起業準備中に雇用保険受給は可能?
- 起業を目指しながら雇用保険を受給することは可能?
- 起業時に雇用保険の受給ができるか疑問
みんなの回答
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
基本的に開業準備に着手した時点で失業給付基本手当の受給は終了となります。 が、市場調査の結果開業を断念に至るとかはその旨申告すれば基本手当受給続行に。 後、受給に掛かる被保険者期間が5年を超えている場合、一定の条件で離職者開業助成金を受けられる場合もあります。この助成金とトライアル求人助成とかを組み合わせれば普通に失業給付をうけるより多額になります。 決して楽な路はありませんがPCスキル等に教育訓練給付を使うとかやりくり出来れば比較的開業に近くなるかと。御武運をお祈り申し上げます。
失業認定を受けて失業給付金受給中で開業した場合、「再就職手当」がもらえる可能性があります。 可能性がありますと書いたのは手当をもらうためには条件があります。 フリーランス(個人事業主)として開業した場合、再就職手当が支給されるには、次の要件をすべて満たす必要があります。 ハローワークから渡される『雇用保険受給資格者のしおり』(受給資格決定日にもらえる小冊子)から引用。 (1)事業を開始した日(事業開始の準備に専念する場合はその日以降の準備期間を含みます。)の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること。 (2)事業の開始により自立することができると認められるものであること。 (3)「待期」が経過した後、事業を開始したこと。 (4)離職理由により「給付制限」を受けた場合 ⇒最初の1か月が経過した後に事業を開始したこと。 (5)過去3年以内の就職について、「再就職手当」、「常用就職支度手当」の支給を受けていないこと。 また、失業給付金を受給しながら資格等の勉強をするのは自由です。 ただ、失業保険手当ての給付は、あくまで今後働く意思がある方のみが対象ですので、月に2回以上求職活動をすることは変わりありません。
- hahaha8635
- ベストアンサー率22% (800/3610)
平成26年からは失業保険の受給対象に https://franchise.bgent.net/plus/2153
雇用保険は「求職活動と並行して創業の準備・検討をする場合」に該当したときに受給することができます。 そのため雇用保険説明会および初回講習終了後、おおむね4週間に1回ある認定日に求職活動の実績を報告し、失業状態であることの認定を受ける必要があります。 起業を検討している人にとっては良い話ですが、離職票の提出後、離職者全員が必ず受講する「初回講習」も求職活動の実績として報告することができます。 つまり、これを実績として報告すれば、最初の認定日は、何もしなくても「失業状態である」との認定を受けることができ、本格的な求職活動が始まっていなくても再就職手当を受け取ることができます。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11072/34514)
はい、できないです。失業保険はあくまで「次の就職までのつなぎのため」に受給するものです。 しかし実際は起業のための勉強を自宅でしていてもそれを調べる術はないのが現実でしょう。 ですからハローワークで「いかにも仕事を探しています」という顔をする必要はあります。 私も中の人にちらっと聞いたことがありますが、役所的な見解では「そうだ。起業しよう」と思った時点で受給対象からは外れるとのことでした。ハロワの人にそう思われたらアウトなので、そんなことは全く思っていないと振舞う必要があります。つまりどういうことかというと、SNSに「起業しましたあ!」なんて書き込んだらイカンということですよね。