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これって未納?学生の控除(免除)手続きについて
こんにちわ。 既出の質問かもしれませんが、よくわからなかったので質問させて下さい。 21歳の時に就職しましたが、20歳からこの期間までは国民年金に加入する義務があります。 この期間は学生で、納付書みたいなものが自宅に届いたため、区役所に控除だか免除の手続きをしに行った記憶があります。 既出質問の回答を見てみましたが、「学生だった頃の年金は追納しなければならない」見たいな事が書かれていましたが、私の場合も追納は必要でしょうか? また別件質問ですが、国民年金と厚生年金とでは年金手帳は違うのでしょうか? ご不明な点は、補足要求があった段階で補足させて頂きます。 以上、宜しくお願いいたします。
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>ということは、追納しなくても満額もらえるということなのでしょうか? いえ、満額ではなく、その免除期間は正規の1/3だけもらえるということです。 老齢年金の受給金額の計算では、20~60才の40年の加入、つまり480ヶ月で計算しますが、免除期間が12ヶ月あれば、受給金額は、 468(正規加入期間)/480+12(免除期間)×1/3/480 となるので満額の472/480だけ受給できるということです。 追納すると満額になります。 新しい学生特例制度ではこれが0ヶ月、全くカウントしません。同様に計算すると、468/480ということです。
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5年前ということですと、現在とは異なる学生免除制度ですね。 この制度は、現在の制度と多少異なり、親の所得も免除するかどうかの審査に加える(現在は学生本人のみ)ことと、追納しなくてもこの期間は1/3だけ支払ったように将来の受け取り金額に反映する(現在は反映しない)点です。 追納は10年まで可能ですが、2年以上前の分は約年4%ほどの金利がつきますので、追納の意思がある場合は早めに手続きしてください。 なお、学生時代の免除申請は市町村役場の国民年金課で行いますが、過去の年金記録の参照や追納を希望する場合は、社会保険事務所(社会保険庁の出先機関で、電話帳に乗っています)に行ってください。 必要なものは年金手帳と印鑑です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やっと制度の意味がわかってきました・・・が、 >将来の受け取り金額に反映する(現在は反映しない)点です ということは、追納しなくても満額もらえるということ なのでしょうか? 頭の働きがいまいちなので、よろしかったら説明をお願いします。
区役所ではなく社会保険事務所ですね。 通知が郵送されてきたということなので、問合せ先とかの記載はないのですか?
補足
書き方が悪かったようで申しわけありませんが、通知書が来たのは20歳になった時のみです。。。 手続きは、区役所の年金課(?)で行いました。
下記URLの制度を利用したということでしょうか? だったら特に追納は必要ありません。この制度利用している期間も受給資格用件の加入年数(25年以上必要)には含まれます。しかし年金額には反映がされません。それを防ぐには猶予を受けていた間の保険料を追納する必要があります。これを指しているんだと思われます。 年金手帳は原則として1つです。しかし制度が変わったりしている間に(厚生年金・国民年金など)複数できてしまうこともあります。社会保険事務所で統一してもらうことになります。
お礼
大変申しわけありません!お礼と補足を間違っていた事に、今更ながら気づきました(滝汗)
補足
ありがとうございます。 URL先の記入用紙に書いたのかなぁ・・・? 何年も前なので、覚えがありません(*_*) 書き忘れたのですが、私は今年で25歳なのですが、特例制度ってたしか平成13年からなのですよね?だとすると、私が受けた制度はなんだったんでしょうか・・・? 質問ですが、念のため納付の確認に行こうと思っていますが、これは区役所でよいのでしょうか?また、問い合わせの際に必要な情報があるのでしょうか?(年金手帳の番号とか?) 度々恐縮ですが、宜しくお願いいたします。
- lyosha2002
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前段については、「納付の免除」の適用を受けたのか、「学生納付特例制度」の適用を受けたのかによって異なりますが、10年以内であれば追納することができます。 追納を行わなかった場合には、免除の適用であれば年金額の算出の際の保険料支払期間として免除を受けた期間の1/3(全額免除の場合)しか算入されませんし、学生納付特例の適用であれば保険料支払期間としては全く算入されません。(どちらも、受給権が発生するための加入期間としては全期間算入されます) どちらにしても、正規に免除ないし学生納付特例の適用を受けていれば、追納を行うことは義務ではありませんが、追納を行わないと、将来年金を受け取る際の額が減額されることになるので、可能であれば追納しておくことをお勧めします。 後段については、年金手帳は国民年金・厚生年金・共済年金のどの制度の加入者でも共通です。
お礼
追納の義務はなくとも、 >受け取る際の額が減額 されるならば、追納を検討したいと思います。 #まだ間に合いますしね! 早速の回答、ありがとうございました。
お礼
再度のご回答、ありがとうございます。 やっとわかりました^^; 私が手続きした頃って、そういう意味ではラッキーなのですかね・・・ でも、やっぱり出来ることなら満額もらいたいですし、未払い分があるというのは気持ち悪いので、今すぐは無理かもしれませんが、追納する方向で考えたいと思います。 ありがとうございました。m(_ _)m