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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学生時代に免除されていた国民年金は追納すべき?)

学生時代に免除されていた国民年金は追納すべき?

このQ&Aのポイント
  • 結婚したばかりの質問者は、夫の国民年金について疑問を抱えています。
  • 質問者は学生時代に免除されていた年金のうちの1年分の追納について考えています。
  • 夫は2年分の追納をしなくてもいいと考えているが、質問者は年金の重要性を強調しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

仮に学生納付特例制度を利用したのだとすると、これは、実は「免除」ではないのです。 あくまでも「猶予」であって、将来的に国民年金保険料を支払わないとなりません(「追納」ですね。)。 したがって、もし全額追納しなかったとすれば、「未納」と同じ扱いとなり、それに対応する期間分だけ、将来の老齢年金の額が減ります(その期間分だけゼロになる、ということです。)。 一方、「免除」(= 学生納付特例制度以外の申請免除を利用した場合)だった場合、もしも全額免除を受けていたのであれば、全額追納しない限り、その期間に対応する老齢年金の額は、その期間分だけ3分の1の額に減ります。 ちなみに、申請免除は現在、4段階になっています。 それぞれ、免除を受けていた期間に応じて、全額追納しない限り、以下のように老齢年金の額が減ります。 (老齢年金[老齢基礎年金]は現在、満額で792,100円/年です。厚生年金保険被保険者は、これに老齢厚生年金が加わります。)。  4分の1免除のとき‥‥6分の5の額になる  半額免除のとき‥‥3分の2の額になる  4分の3免除のとき‥‥2分の1の額になる  全額免除のとき‥‥3分の1の額になる ■ 国民年金保険料の免除制度について(社会保険庁)  http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm ■ 学生納付特例制度について(社会保険庁)  http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm

その他の回答 (2)

回答No.3

​訂正です。 学生納付特例制度の参考URLは、正しくは以下のとおりです。 申し訳ありません。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm

sachi3
質問者

お礼

 とっても詳しく説明していただきありがとうございます。 免除と猶予の違いがよくわかりました。早速、夫に伝え対応したいと思います。彼も納得してくれると思います。またわからないことがあれば質問させていただくかもしれませんのでよろしくお願いします。本当にありがとうございました。

回答No.1

その学生時代の免除が、どの制度により免除を受けていたかわかりますか? (全額免除、学生納付特例、法定免除などあります) いつの期間(平成○年○月~○年○月)の分ですか? また、夫が会社員になったのはいつからですか?

sachi3
質問者

補足

ありがとうございます。  免除は多分、(本人が仕事のため確認が取れませんが)「学生納付特例」だと思います。期間は平成9年4月~11年3月分だと思われます。  会社員になったのは平成13年12月11日です。 よろしくお願いします。