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学生免除期間分を追納するのとしない場合の受け取り額
国民年金を学生免除していた期間があります その分を追納できると、この前ハガキが届きました 追納したときと しなかったとき、受取額にどれくらいの差があるのでしょうか?
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ざっくりお答えしますね。 すべての期間(40年×12か月)について国民年金保険料を納めきったときの、老齢基礎年金の額でお示しします。 まずは、http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/rourei/index.html を見て下さい。 計算式が書かれていますね。 満額で792,100円となっています。 次に、http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html を見て下さい。 学生納付特例の分を追納しないときは、「老齢基礎年金の額に反映されない」とあります。 ここがややこしいところですけれど、「40年」という「期間のカウント」には含めるのですが、保険料を納めたことにはならないのです。 ですから、もし14か月を追納しなかったら、480か月(40年)から14か月を差し引いて、残りの466か月だけ保険料を納めましたよ、として計算します。 つまり、満額の792,100円に対して、792,100円×(466/480)=約768,900円。 1年につき、およそ23,000円あまり減ってしまう計算になります。 実際には、物価スライドなどによって年金額は年々変わりますし、老齢厚生年金(働いたことによる報酬を反映させた額)も加わりますから、もうちょっと複雑になるのですが、イメージとしてはこんな感じです。
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- raionzumanshon
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回答No.1
何年免除していたかによります
補足
14ヶ月(213,700円)です。 よろしくお願いします