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薬機法について(素材の機能を引用)
薬機法の広告表現について教えて下さい。 例えば、汗などの成分を分解し、消臭機能を持った繊維を使用した枕カバーなどで、 「汗などの成分を分解できる消臭機能を持った枕カバー」はアウトな表現だと思います。 「汗などの成分を分解できる消臭機能を持った繊維を使った枕カバー」は繊維の説明であるため抵触しないのでしょうか?
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- simotani
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回答No.1
消臭機能を証明出来ればセーフになります。例えば○○社の##繊維使用としてその繊維に消臭機能の証明が既に為されていれば消臭枕カバーでも大丈夫になります。