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洗顔パウダーの広告表記(薬事法)について

会社で洗顔パウダーを販売することになりました。 化粧品とは全く関係のない業種だったので、新分野への進出に戸惑っています。 化粧品の広告での表記制限が多いことは、こちらのサイトの他の質問でも理解できたのですが、では、どういった表現ならOKなのか、そのボーダーラインがわからず困っております。 知人から紹介されたバイヤーさんからは、配合成分の効能説明について、以下の表現にダメ出しをされました。 1)酸化予防 2)ニキビ予防 3)シミ・ソバカスを防ぐ 4)皮脂分泌を抑える 5)血行促進 6)鎮静効果 これらは、どういった表現なら薬事法にクリアされるのでしょうか? 薬事法に関するサイトhttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakuji/kansi/cm/k-k-3123.htmlでは「ニキビ・アセモを防ぐ」が効能の範囲内とされているのに、「予防」という言葉はダメなのでしょうか? それと、製品を開発した大学教授の名前を出す事もダメだと言われましたが、説明文中にも入れてはいけないのでしょうか? (なお、製品はドクターズコスメや医薬部外品の扱いではありません) お手数をお掛けしますが、教えて頂けると有り難いです。 ド素人の初心者ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • 8ch
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.2

そういった表現の違反文章の例がたくさん載っている本があります。 名前を忘れてしまいましたが、青い本で3センチくらいの厚さの本です。

applepie001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 アマゾンで検索してみました。 『医薬品・化粧品等広告の実際〈’94〉』 厚生省薬務局監視指導課, 東京都衛生局薬務部 単行本 (1999/05) 薬業時報社 http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4840720282/qid=1126108152/sr=1-3/ref=sr_1_10_3/250-4240591-5045037 内容的にはこの本のようですね。 今回改正された薬事法について、このような本が出ているか探してみます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

化粧品の製造販売は製造販売業、製造業の許可が必要ですがそれはクリアしているのでしょうか。 あと、薬事法に関して疑義があれば都道府県薬務課に問い合わせるのがベストですが。 ここで質問して回答をうけても、薬事規制当局(薬務務課の担当係)がダメと判断すれば薬事法違反になってしまいますので。

applepie001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 薬務課に問い合わせてみます。 製造販売業と製造業については認証されています。

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