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配偶者への土地家屋の長期譲渡について

現在一緒に住んでいる土地家屋を夫から妻に名義変更した場合、課税に関して特別控除がありますか? 又ある場合は、どういう条件ですか? 又、どういう場合にその特例は除外されますか? 例えばすぐ売却してしまう、とか・・・ 宜しくお願いします。

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  • SSSIN
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回答No.1

◆居住用資産を配偶者への「贈与」した場合 婚姻期間が「20年以上」の夫婦の間で、居住用不動産又はそのための資金の贈与が行われた場合、2,000万円まで非課税(基礎控除110万円をプラスすると2110万まで)で贈与可能です。細かい要件等は下記URLをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4452.htm ◆居住用資産を配偶者への「譲渡」した場合 譲渡所得については下記の計算式で計算するのですが 「譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用」 居住用不動産の売却の場合には、この譲渡所得から更に「3000万の特別控除」を差引くことができます。 しかし、この3000万控除は「売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと」というのが1つの要件になっており、ご質問のような夫婦間の売却ですと使えません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/3302.htm

noname#13086
質問者

お礼

ご返事早々どうもありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

婚姻期間が20年以上の夫婦間での、居住用の不動産を贈与した場合、2000万円の特別控除が有りますから、通常の贈与税の非課税枠と合せて2110万円までは、贈与税期課税されません。 ただし、あくまでも居住用の不動産ですから、贈与を受けた本人が、翌年の確定申告の時期まで居住し、且つ、それ以降も居城する込の場合に、特別控除が適用されます。 相続税法(贈与税の配偶者控除)第21条の6に規定されています。 

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo32.htm
noname#13086
質問者

お礼

すぐにご返事ありがとうございました。 参考になりました。

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