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民家からの樹木が道路にはみ出し交通事故の役所の責任
私の家の前の市道(狭い道)を車で走っていると、ある民家から樹木が大きく道路にはみ出して、通行人がそれをよけるため市道の中央近くに来るので、車で運転していた危ないです。 それで、私の方で、市役所のどの部所か分からなかったので、市役所の代表のテレホンセンターに電話し、担当部署に伝えてくれと言いました。しかし、それから数か月たちましたが、何も変わりません。 もし、その樹木のせいで交通事故にでもなれば、その民家の責任は当然ですが、そのような状態を知りながら放置していた市役所の担当部署にも責任が生じるのではないかと思いますが、いかがでしょうか?
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判例でも書かれているように、樹木所有者に剪定を依頼しただけで放置した道路管理者(市)に対して、裁判所は、「道路として通常有すべき安全性を欠く」と認定した上、市は樹木所有者を説得して枝を剪定させるか、張り出し部分の道路の通行禁止などの処置を講じるべきであったとして、道路管理の瑕疵(かし)を認めています 問題としては、そのテレフォンセンターの人の上記内容の自覚でしょう(ただのクレーム処理だけしている可能性大) 居住している市民からの相談苦情であれば、担当部署が何らかの反応をして然るべきだと思います しかし、市民と断定できない苦情は、普通にクレームとして処理されます 例えば、とある市の問題がニュースなどで報道されると、全国から多くのクレームの電話がいきます それは、市民からの苦情相談として処理されず、クレームとして処理されるだけです できれば担当部署を聞いて、自分の氏名と住所も明かして、通報・相談されると良いと思います 確かに部署によっては、経過報告をしない部署もあります これも・・・職員の資質であり、数年程度で市役所の職員は部署を移動し、上記のような問題も通達されませんから、数度は確認の連絡をされると良いと思います https://www.news-postseven.com/archives/20120125_82352.html?DETAIL
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- fujic-1990
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私を含め市民感情としては、市役所にも責任が生じると「思いたい」ところですが、法律論となると、先行して法律や条令で「市役所にそれをなんとかする義務」が課せられていなければなりません。 「これこれする義務があったのにしなかった」から違法だ、違法だから賠償しなければならない、という筋道になります。 残念ながら現在は、市役所にはそのような義務がありません。従って、市役所の担当部署には責任は生じない、と言わざるをえません。 反面、その木の持主と談合して、木を切らせるせることが許されないわけでもないので、とりあえずは、「そういう場合はその木の持主と談合して、木を切らせよう」という意見を持っている人を市長に選ぶしかないと思います。 そういう意見の議員を選ぶのも一策ではありますが、市長と違うので遠回りになります。
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ありがとうございました。
- gongorogon
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交通事故ですから、当事者間の責任になります。 公共の場を勝手に占有している不法占拠とはまた別問題だと思いますので、その木に当たって怪我をすればそちらの賠償問題になると思います。 違っていたらごめんなさい。
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ありがとうございました。
- tzd78886
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放置したのかどうかは分かりません。「通告した」けど、民家の持ち主が無視したとか、そもそも連絡が取れなかったのかもしれません。役所にしてみれば面倒なことですから事務的に済ませばそのままでしょう。熱心にしたところで給料が上がるわけではないし、しなくても影響するわけでもないからです。役所というのはそういうものです。
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。