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交通事故について質問

弟が原付バイクで路上駐車中の車に衝突してケガをしました。この車は市道に駐車してあり、かなり長期間ほったらかしにされていた車です。自治会から市に対してこの放置自動車をなんとかしてほしいと要望しているのは父から聞いていましたが、市はなんの対応もしていませんでした。 この場合、衝突してしまった車の修理費や弟のケガの医療費は弟の負担になるのでしょうか?それとも放置している車の持ち主や、それを知っていて放っておいた市へなんらかの損害賠償請求はできるものなでしょうか?

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  • matthewee
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回答No.5

※少し質問文から離れてしまうかもしれませんが…。 1.「大阪府東大阪市で昨年、違法駐車していた乗用車にバイクが追突する死亡事故があり、車を駐車していた会社員の男(26)が業務上過失致死罪で罰金20万円の略式命令を受けていた」という新聞記事があります。-日本経済新聞平成18年7月12日・大阪夕刊から引用-。  この新聞報道によれば、事故は片側2車線の府道(=見通しの良い直線道路)で深夜に起こり、大阪地検が検証したところ、深夜の現場付近は視界が悪く、会社員の車は二車線のうち左側車線をほぼ遮る形で駐車していたことから、大阪地検は「後続車が追突する危険は予測できた」と判断し、車を駐車していた会社員を略式起訴したということです。  質問文の事故の状況が全くわからないのですが、駐車車両に後ろからバイクが衝突した場合、バイクの前方不注意が問題とされることが多いのですが、違法駐車の場合にはバイクが100%悪いということにはならないケースも実際にあるのです。  大阪の事故では、駐車していた車の運転者のほうが、刑事罰を受けています。  刑事事件と民事事件とは別物ですが、もし、質問文の放置車両の運転者、あるいは所有者に刑事上の業務上過失傷害罪を適用できるのなら、民事上の責任もバイク側が100%負うということにはならないと思います。  弟さんの治療費については、相手の自賠責保険が使えるかもしれませんが、放置期間が長ければ保険そのものが失効している可能性もあると思います。  ただし、今は、駐車車両に後方からバイクが追突した場合は、バイクの責任が大きいという考え方が保険業界をはじめとして支配的なようですから、警察や検察の協力も得ながら放置車両の刑事責任を認めてもらう方向を検討されてはどうでしょうか。 2.市の責任追求については、今回の事案では難しいと思います。市は放置車両に対して撤去するため行政代執行ができますが、これは「できる」という規定であり、「しなければならない」ではないからです。

totoro433
質問者

お礼

とても詳しい回答ありがとうございました。 判例も教えていただいてとても参考になりました。

その他の回答 (6)

  • oshiete-q
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回答No.7

普通に考えれば、やはり弟さんの過失100%の事故ということで処理されていくことになります。 ただその車両のあった場所というのがポイントになると考えられます。交差点付近であったりそれがとても棄権だったような場合は、ケガについては車側の自賠責保険が使える可能性も残されます。所有者等の確認はできないのでしょうか?車に対して損害を与えたのであれば損害賠償問題も絡んできます。そこらあたりについて警察に確認を取りましょう。 市側の責任については、今回は難しいでしょう。

回答No.6

場合にもよりますが 見通しが悪かったり、交差点の付近、夜街灯に照らされていないような場所等々 (駐禁でも)見通しが良く、道幅などが広い場合は追突したバイクが悪いと思います。 そうでないのなら、警察を呼んで持ち主を特定して請求すべきです。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

基本的にNO1さんの書き込みに同調します。 例え、駐禁だとしても避けてとおれば問題ないことです。駐車禁止の行政処分と民事賠償の問題とは区別して考えてください。 当然、車の賠償はしなければなりません。 ただ、ご自身のケガについては駐禁 車の自賠責に被害者請求すれば認められかもしれません。 違反駐車しているからといってぶつかって良いと云うことにはなりません。 弟さんにまったく過失がないとお考えですか? 過失相殺事故とは言い難い、原則100%加害事故ですね。 道路脇の電柱にぶつかって、ここに立っている電柱が悪い、といっているように思われますが・・・? 自分のことは棚にあげて、他に責任転嫁してるとしか思われませんね。 困ったもんです。

  • snowmaker
  • ベストアンサー率32% (9/28)
回答No.3

基本的には、車と原付の問題ですね。 市道だから市の責任!というのも気持ちは分かりますが、たまたま市道“上”で起きただけのことであって、道路そのものには安全上の瑕疵がないのでしょうから、市にクレームを言っていたとしても、市への賠償請求は、困難でしょう。 ちなみに、市道が陥没していて、マフラーをコスって破損したような場合には、市道の瑕疵ですから、市の賠償責任が生じます。ただし、自分の住所氏名などが市議会の議案として公表されます。

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3114)
回答No.2

そうですね・・・ >路上駐車中の車に衝突してケガをしました< その路上は「駐禁」ですか? >自治会から市に対してこの放置自動車をなんとかしてほしいと要望しているのは父から聞いていましたが、市はなんの対応もしていませんでした。< 全くの場違いです むしろ「警察」でしょう >衝突してしまった車の修理費や弟のケガの医療費は弟の負担になるのでしょうか< 明らかに「車」の方が、過失は大きいですが「原付」も動いている (前方不注意) ですので「過失相殺」になります >それを知っていて放っておいた市へなんらかの損害賠償請求はできるものなでしょうか?< 場違いですので、「不可」でしょう むしろ 「車の持ちぬし」に請求するのが、筋でしょう

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

車の持ち主、市に何の落ち度もないか? と言われれば、何らかのマイナス点はあるにしろ 「止まっている車にぶつかる」と言う時点で、アウト! だって、その市道を通っている人全てがぶつかっている訳では無いでしょう? 皆、邪魔だと思いながらも安全に注意を払ってよけているのですから。

totoro433
質問者

お礼

やはりそうですよね。