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この道路を通ったら違反でしょうか。
お世話になります。 わが家の前の道に「土日を除く7:30~9:00まで車両通行禁止」の標識が立ちました。 その道路は片側1車線ずつの道ですが広さは十分にあり歩道もカードレールで確保されています。これまでは自由に通れていましたが、その道路に続く道が拡張され交通量も増えることから信号とその標識がつきました。 ーーーー(道路B)ーーーー* * 民家 * 道 路 わが家 民家 A * * * わかりにくいですがこんな感じです。 道路Bは左から右への一方通行の上、もともと7:30~9:00は車両通行禁止です。わが家に入るためには 道路Aか道路Bしか方法がありません。 この図でわが家の北・南・東はかなり大きな敷地の商業施設で道はありません。標識がつく前から現在に至るまで警察などから住民の車はどうすればいいのか説明はありません。この状態で道路Aを通行した場合、それは違反になるのでしょうか。住民の車は免除してもらいたい場合は警察に言えばいいのでしょうか。道路は市道もしくは都道だと思います。何か住民であることの証明のようなものはもらえるのでしょうか。
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お住まいがどちらかわかりませんが、警察へ出向いて手続きすれば出来ます。相談してみてくださいねぇ 茨城県の例ですが 車庫、空地等車両を保管する場所に出入りするなど、恒常的な通行を必要とする車両は、図面、車検証及び運転免許証の各写し。 なお、審査時に必要があれば疎明資料の提出を求める場合があります。 疎明資料とは、健康保険証、郵便物等、住所が疎明されるものをいいます。
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- hallo_haro
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通行禁止道路通行許可車証の話は出ているので 参考までに、この書類がない場合です。 許可書がない、もしくはあっても携帯していない場合、原則違反として切符を切られます。 そこの家だから・・・。という言い訳が聞く場合もあるかもしれませんが、絶対ではありません。 切符を切られても文句は言えないと言うことです。 私の実家も時間によって通行止めになります。 こういう道路は逆に警察が取り締まりのために貼っていることも多く、母も捕まっています。 (この場合、許可書を知らなかったという理由で許してもらったようですが、これももう10年以上前の話ですので、今は厳しいかも知れません。) なお、許可書は、管轄の警察署で簡単な書類を提出。この際に、必要な物は印鑑のみだと思います。 (警察に行く前に電話で確認されると良いと思います。) 約1週間で発行してもらえます。 但し、許可書には有効期間があると思いますので、その辺りも注意された方がよいと思います。 (確か、3年ほどだったと思います。)
お礼
やっぱり捕まるんですね!お母さまは減点されなかったようでよかったですね。こういうのってもっと周知徹底してもらわないと困りますね。と言っても私が無知なだけかもしれませんが(^_^;)発行に1週間程度かかるなら急いで申請しなくては。ありがとうございました!
- asuca
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警察署に言って「通行禁止道路通行許可車」証を発行してもらってください。
お礼
許可証の名称を教えていただいて助かりました。これでスムーズに問い合わせができます。月曜日になったら早速警察に行ってきます。ありがとうございました。
- walkingdic
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ご質問のような場合自治会が知らないと言うことはないと思うのですが。。。。。 自治会に説明なくそのようなことをしているのだとしたら自治会から公安委員会に説明を求めてはどうですか?
お礼
ありがとうございました。それが自治会からはまったく連絡なくてそのうち何か説明があるかなぁと思っていたけれど標識が立ってそろそろ1ヶ月。ちょっと不安になっていました。あってなきがごとしの自治会なので何も考えていないのかも(^_^;)問い合わせてみます。
- char2nd
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時間制限で通行止めとなる道路の沿道利用者人には、警察が許可証を発行するはずです。管轄の警察署に問い合わせてみてはどうでしょうか。
お礼
ありがとうございました。問い合わせるのは警察でいいのですね。よかったです。市道なら市役所?都道なら都庁?役所の担当部署を探すのが面倒だなあと思っていました。早速問い合わせてみます。
お礼
ありがとうございました。そういえば駐車場が通行禁止区域の先にある人は困りますもんね。早速問い合わせてみます。