3の記載を次のように理解します。
共有者の1人が死亡しており、その相続人が、借金の為、行方不明と理解させてもらいます。
相続人が幾人いるか分かりませんが、その内ひとりでも、行方不明であるなら、答えは同じです。
民法25条の規定に基づき「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立ててください。
「不在者財産管理人」には、死亡された共有者の兄弟とか、叔父叔母とか、行方不明の人の兄弟・子供等々を指定して申し立てることは可能と思います。
その「不在者財産管理人」の権限は、通常の「管理行為」ですから、売却する権限は、ありませんが、その不在者財産管理人が、改めて、家庭裁判所に「権限外行為(売却)の許可」を求め、正当な事由があるとみとめられれば、売却は可能です。
書式は、専門書等が置かれている書店で見つける事は容易です。適切な「不在者財産管理人」が存在するなら、個人で申し立てる事は可能です。
所有権移転登記は、当然所有権を移転させる法律行為により、進められてゆきます。つまり、共有者全員(不在者財産管理人を含み。家庭裁判所で許可を貰う)の合意により、売買契約を締結します。その際、全員の印鑑証明を添え、そこに登録されている印鑑で、契約書に押印する事はいうまでもありません。
そして、直接自分自身で登記を行うのなら、登記申請書を作成し、同じ印鑑を押し、権利書(前回の登記済書)と、登記原因証書としての契約書を添えて、法務局に提出すれば、所有権移転は簡単です。書式は書店で売ってます。
金は、書類に押印し、印鑑証明を渡す時にもらえるようにしなければ、「ただ取り」されてしまう可能性がある事はいうまでもありません。
お礼
ご回答感謝いたします。一般の方でこれだけの知識をもっておられる事に敬服いたします。大変参考になりました。ありがとうございました。