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従業員の過半数代表の選出について
会社の従業員の過半数代表を選挙(挙手で信任)で選んでいるとしても、立候補者を募集していなかった場合は法的に問題ないでしょうか。 立候補者を募集していないのに立候補者がいるというのは、会社がある特定の人に声をかけて立候補させたからということになるのですが、これが民主的な選挙といえるのかが微妙ということが話題となり、法的に無効にされないかが気がかりです。 自ら立候補する人がいるわけがないので、会社が選んだ人が立候補するのは当然で、従業員も信任に挙手しなかったら会社ににらまれるので信任するしかないのですから、従業員の意思表示は適切に行われているから問題ないと考える人も少なくないですが、本当に大丈夫なのかという気がしています。最悪の場合、労基署がはいってきたり、36協定が無効になったりするかもしれず、問題だとしたらどうするのが適切なのがを知りたいです。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家鈴木 圭史(@draftsr) 社会保険労務士
ご指摘の案件は結果、挙手による信任(過半数であれば)を得たようなので無効とまでは言えないなという印象です。 ご承知のことと考えますが、労働関連法でいう代表者の選出は次の4点に注意して選ぶことが必要です。 (1)民主的な方法で決定すること。(2)管理監督者ではないこと。(3)会社が恣意的に決めないこと。(4)何のために選出するのかを明確にすること。 立候補者の公募をせずにということなら(1)と(3)に手落ちがあるかもしれません。 選出された人が適切でなければ、ご懸念をなされている36協定などの協定書は無効となります。 立候補者の公募をしたが、いなかった。会社はこまるので二次公募を実施した。立候補者がでないと前に進まないので会社から個別に依頼があった。そういうことならと承認し、立候補した。そして、従業員の過半数の信任をえた。 このパターンなら問題はないでしょう。 立候補の経緯はさておき、理由を明記の上募集あり、立候補し、過半数の信任をえる。特に最後の信任の部分がポイントですね。 内心の想いはさておき、みなが納得と表示しているなら適法と考えるのが適切だという印象です。
鈴木 圭史(@draftsr) プロフィール
関西弁で丁寧に対応する社会保険労務士事務所です。 派遣元責任者講習講師/経済産業省後援ドリームゲート・働き方改革推進支援センター アドバイザー/yahoo知恵袋・教えて!goo 登録専門家/海事代理士...
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お礼
適法と理解することにします。ご回答ありがとうございました。 内心の想いということでは、こんな北朝鮮みたいなことをやっていいのかとは思いますが、沈黙は金ですね。