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もぅ、いっそう、天皇が総理に
天皇の役目とか、天皇とはこう言う事、そのような回答は分からないので結構です、今、紀子さんの旦那、暇でしょう、この人になって貰えば、全て旨いこと日本がまとまるのでは、民主とか共産とか有りますけど、一致団結出来るのではないでしょうか この意見、私が日本、初ではないでしょうか、ツイッターに投稿したいのですが、ログイン出来ません
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え~っと、いろいろな点で「無理」です(笑)。 >一致団結出来るのではないでしょうか いいえ、私のような「反皇室」の人間は「一致団結」する気などありませんからね(笑)。 そもそも「内閣総理大臣」になるには「衆議院議員」ではある必要があります。皇室の人間は「選挙権」もなければ「被選挙権」もありませんから、衆議院議員にもなれませんし当然内閣総理大臣になることはできません。 どうしても皇室の人間を内閣総理大臣にしたいのであれば、現行の「日本国憲法」を変えるしかありません。ただし日本国憲法を変えるには「国会議員の3分の2以上の賛成+国民投票での過半数の賛成票」が必要となります。自分たちの椅子が確実に減るような「日本国憲法の変更(改正とは言えないので)」に既得権益を有している議員たちが賛成すると思いますか(笑)。
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- seto2004
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外国人は天皇陛下や日本の議会制度に口を挟まないでください。 もしあなたが日本人なら・・・・・・・ムー まあ日本人として周りから認めてもらえるよう勉強し直してね。
- tyr134
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天皇や皇族が総理になるには,憲法改正が必要です。 以下,関係しそうな項目の抜粋。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 〔皇位の世襲〕 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 〔内閣の助言と承認及び責任〕 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 〔天皇の権能と権能行使の委任〕 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 〔摂政〕 第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 〔天皇の任命行為〕 第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 〔天皇の国事行為〕 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二 国会を召集すること。 三 衆議院を解散すること。 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七 栄典を授与すること。 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九 外国の大使及び公使を接受すること。 十 儀式を行ふこと。 〔財産授受の制限〕 第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 第六十五条 行政権は、内閣に属する。 第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 〔内閣総理大臣の指名〕 第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 〔国務大臣の任免〕 第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 〔不信任決議と解散又は総辞職〕 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕 第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 〔総辞職後の職務続行〕 第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 〔内閣総理大臣の職務権限〕 第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 〔内閣の職務権限〕 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二 外交関係を処理すること。 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 五 予算を作成して国会に提出すること。 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 〔法律及び政令への署名と連署〕 第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 〔国務大臣訴追の制約〕 第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 皆さん誤解される方が多いけど,内閣総理大臣は行政の長であって立法府の長ではないんですよね。 まぁ,議院内閣制をとってるし通常は一番多くの議席をとった政党の長(自民党総裁はあくまで自民党のトップ)がなるのが習わしとなってます。 また,天皇親政にすると,その任は世襲制なので民主主義国家ではなくなります。 良く言えば王国制,悪く言えば独裁制なので民主主義陣営(欧米)から顰蹙を買いそうですね。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
皇族は日本人ではあるけど、国民ではありません。戸籍制度も無ければ参政権も無いのが皇族なのです。何でも自由に出来るわけではなく、一生衣食住に困らない代わりにプライバシーも無ければ職業選択の自由も無いのです。
- sat000
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憲法を改正しないと無理です。第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。 秋篠宮文仁親王は国会議員では無く、皇位継承権一位の皇嗣です。総理大臣になれるわけがありません。明確に憲法に反します。さらに言えば、政治活動を禁止されていますから、政治には素人です。 それとは別に、いっそという意味が分かりません。安倍氏は7年8ヶ月もの長期にわたって内閣総理大臣を務めました。歴代最長です。どんなに長く総理大臣を務めたとしても、辞める日がいつかは来ます。その時に、次の内閣総理大臣が、より立派で長続きできる人が選ばれるよう、国政選挙ではよく考えて票を投じるのが国民の責務です。もし駄目な人が総理大臣になるのだとしたら、それは即ち国民が駄目なのです。
- taikobow909
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歴史を辿れば、鎌倉時代の六波羅探題。執権北条氏は天皇の権威が 復活しないように京に六波羅探題というスパイ活動や工作活動、 そして動きがあれば兵を挙げてと京の都を支配していました。 室町時代は最初こそ天皇家と幕府が良好な関係(南北朝の和睦後)を 為していましたが、後期は三好家と松永家により幕府の権力は地に 落ちていました。天皇家は没落しルイスフロイスによると「こん な貧乏な君主では日本は統治できない」と言ったそうです。 江戸時代に至っては、天皇家は幕府の言いなりになって、権威は 無いものに至っていました。それを長州、薩摩が担ぎ上げ明治天皇 の代で君主となり、西洋風の君主政治になったのです。 しかし、それが太平洋戦争を引き起こし、敗戦後、天皇は象徴と して日本の顔となったのです。 今更、その歴史に逆戻りしたいと思う国民はいませんし、天皇家 も望まないでしょう。
- f272
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> 今、紀子さんの旦那、暇でしょう この認識が間違っています。公務で大忙しですよ。 まあ,それ以前に制度的に許されていませんけどね。
- stss08n
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誠に、同感の至りで、ご慧眼に敬意を、表し申し上げます。 2度目も、同じような”疾病・病気なのですか、呆れました。 所詮”◇◇の”フィクサーだか何だか”マリオネットの宿命なのでしょう。 これで2021年五輪オリンピック&パラリンピックも風前の灯でしょう。 正に、海外”ロ◇◇・◇国・ア◇リ◇・・・お助け隊、面目躍如でしょう。 ********************************