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公法人の用地取得制限と契約解除期間について
- 公法人は用地取得ができない制限がありますか?
- 土地区画整理組合としての売買契約解除は可能なのか?
- 契約解除の期間について知りたい
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質問者が選んだベストアンサー
保留地の売買は、完全に完了している段階ですね。 あとは、確定測量に基づく登記事務が残されている状態です。 であるならば、その土地の売買契約の「解除」はありえません。 その保留地が、欠陥造成地で、それを認めるのなら、解除はあるかもしれませんが、そのように、土地区画整理組合側に問題があるなら別ですが、これから先の所有権移転(登記前でも)は、新たな法律行為です。 そこで、土地区画整理組合が、土地の買い主となれるのかが、問題です。 その保留地が格安の分譲価格で、その土地の転売による土地価格の高騰を防止する意味で、その売買後10年20年の転売禁止条項が契約に付いている場合、その分譲元が買い戻すとする特約がついていたことがありましたが、その期間内に買い主が転売を行いたい場合には、その分譲元が買い戻すことになります。 今回のケースは、これにも該当しないでしょう。 従って、そのような買い主の申し出でに対して、容易に呼応する必要はありません。 それは、土地区画整理組合の設立目的、定款等を見れば、自明のこととなります。 事業用地の取得は行うが、それ以外の用地取得は制限されます。 その土地区画整理組合は、欠陥造成でもないのに、容易に、「買い戻し」を行おうとするのかはなはだ疑問です。 その契約に要した諸経費は、無駄な支出で、その責任は誰が、どのようにして責任をとるのか、考えたことがあるのでしょうか。 それに、その区画整理組合には、事務員として、当然市町職員が兼務して、従事していると思われますが、その職員達は、どう考えているのでしょうかね。
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- sarujiesittaka
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そのようなことは、できません。 近時の土地区画整理事業における悩みの一つに、「保留地の売れ残り」があります。 その保留地を買い戻したとなると、その事業そのものんが成立しなくなるおそれがあります。
お礼
確かに近時の土地区画整理事業は保留地売却が一番のネックとなっています。なかなか売れなくて解散できない組合も見受けられるのが現状ですね。 いろいろな助言ありがとうございました。また、よろしくおねがいします。
- sarujiesittaka
- ベストアンサー率34% (26/75)
質問文だけでは回答ができないので、下記のことを教えてください。 1.あなたが携わっている土地区画整理事業は、どの段階にあるのでしょうか? 2.土地区画整理事業におけるあなたの立場、地位は何ですか?
補足
質問文が不足していましたので補足します。 1.現在の状況は、工事概成にあり、これから出来形確認測量,事業計画変更,換地計画へ入るところです。ですから、当該保留地は土地の引渡しまでしている状況です。ちなみに、保留地の買主本人は既に抵当権設定までされて、組合に保留地処分金を納入されています。 2.わたしの立場は、その組合のお手伝いをさせてもらっているコンサルタントです。事務局員さんより質問を受け、今のところ契約の解除で対応してはどうかという返答をしております。 どのような対応がよいか、また、法的に問題ないか、など迷ってます。何か助言があればよろしくお願いします。
補足
保留地の買主は、地質が悪いなどの理由で土地を買い戻したいとのことです。用は欠陥住宅地と言うことです。 組合は、欠陥住宅地として認めてませんが、このような人が隣近所となって迷惑することを懸念しており、何もなかった事にしたいようです。もちろん、ゴタゴタしたくないので、その土地に要した諸経費等の契約保証金も取らないようです。早く解除して、新たな買主を見つけたいそうです。 対する事務局職員さんは、再度、組合が買主となる契約を結ぶ必要(どうしてか分かりません)があると言われる訳です。 結論として、どうすれば良いと思いますか? 参考までに教えて頂いたら幸いです。