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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:分譲マンションを賃貸する場合の施設賠償保険について)

分譲マンションを賃貸する場合の施設賠償保険について

このQ&Aのポイント
  • マンション一棟を所有している場合は施設賠償保険が必要ですが、区分所有者の場合はほとんどのケースで必要ありません。
  • 区分所有者の場合、ベランダや外壁などの共有部分が壊れた場合でも管理責任は大家にはありません。
  • 施設賠償保険を付帯するメリットはほとんどないと言えますが、入居者にけがをさせた場合などまれなケースに備えるために付帯することもあります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#245631
noname#245631
回答No.6

>つまり、ほとんどのケースで、施設賠償責任を問われるケースはないと思われるのですがいかがでしょうか? 大方その認識で合っていると思います。もしもの時に備えるのが保険なのでもちろんかけて悪いことはないですが、マンションの区分所有程度なら、部屋の中で起きることだけですので、個人的には施設賠をかけるほどでもないかなと思います。 共用部の施設賠はおそらく管理組合で入ってるはずです。

noname#244904
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

その他の回答 (5)

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (542/1612)
回答No.5

No.1の回答をしたものです。 そうですね、我々が想定できないような何かが起こったときとか、難癖をつけられたときの防御策になるという考えでいいと思います。 もう調べてあると思いますが、施設賠償ってとっても安いです。まだ迷うようならかけてしまった方がいいと思います。

noname#244904
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

回答No.4

基本補足で合っていると思いますが、たとえば、照明器具とかは大家の物(付属されているもの)について問題があり故障があった場合、すぐにその旨を大家に報告を怠った、また、天井から雨漏りがありその報告を怠った場合で、すぐ対応すれば最小限の範囲で済んだがそれを放置して損害が大きくなった場合、賃貸人の責任となります。逆に報告したが 大家が対応を怠った場合は大家の責任になります。家電製品は、結構備え付けの物件もあり、賃貸人がどう管理したかによりその責任が振り分けられるかと思います。 また、共有部分について基本管理者は大家または管理会社になりますが それを利用するのは賃借人であり掃除は賃借人がすることになります。 その場合、異常にきずくのは賃借人であり大家に報告しなければ大家は感知できません。ベランダであれば錆がひどく落下する可能性があるとかは、使っている住人しか判断できないかと思います。 また、地区にもよりますがたとえば、水道凍結という事例があります。 水道凍結の原因として、賃借人が正しく水道を落としたか、正しい 手順で落としたか、電気料金を遅れなく納めていたか、部屋の温度は適切に保たれていたかにより大家、賃貸人の責任が振られます。  このように、きっちりと分けられる訳ではありません。その利用者 の利用方式により責任が分けられる可能性もあります。

noname#244904
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

回答No.3

ガスが充満しているのがきずかずに、爆発させてしまった場合。 洗濯機が壊れて、漏水し建物に損害を与えた場合。 自然災害により、建物(賃貸部分)および家財に損害がでた場合。 家電製品不良により火災に見舞われた場合 なお、車については、建物の損害保険ではでません。車は車両保険が対象になります。不慮の事故により建物(賃貸部分)について損害を与えた場合などです。但し、子供が悪戯して壁に穴をあけた、傷を付けたは対象外です。(自己負担) 地震により損害がでた場合(別途地震保険加入が必要) ぐらいかな?

noname#244904
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私の書き方が悪かったのかもしれませんが、大家の責任として、店子に怪我をさせたり、店子の所有物に損害を与えたりした場合の保険としての施設賠償保険という意味になりますので、洗濯機やその他の家電製品はすべて店子の所有物なので、その故障により何か問題がおきても大家の責任にはならない→施設賠償の範囲ではないかと思いますが、間違っていますでしょうか?  

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

ありそうな事例としては 建物の専有部分の給排水設備の事故により漏水させ、入居者の家財に損害を与えた場合 専有部分の居住スペースの壁に釘が出ていて、入居者にケガをさせた場合 などが考えられます。

noname#244904
質問者

補足

早速ご回答ありがとうございます。 壁には釘は出ていませんので問題ありませんが、 給排水設備の事故により漏水→ これは、火災、風災、に加え、「水漏れ」も対象として加入していれば、施設賠償に加入していなくても保険でカバーされるのではないでしょうか?

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (542/1612)
回答No.1

例えば、部屋の電灯が落ちてきて怪我したとか、風呂場で滑って大怪我して、「管理が悪いからだ」とか言ってきたときに、保険に入っていれば「じゃあ保険会社と相談します」といえますね。 地震のときとかは払ってくれる保険ですか?そこも確認しておくといいと思います。

noname#244904
質問者

補足

ありがとうございます。地震の時は払ってくれません。また、部屋の電灯の取り付け(店子が自分で購入した電灯を店子が自分で、または、電気屋にて取り付け)や、風呂場の怪我など、どちらも大家の責任にはならないかと思いますが、そんなことで訴えられるケースがあるものでしょうか?  それとも仰っているポイントとしては、具体的に、大家の責任になるような事例は考えられないが、店子が訳のわからにことで言いがかりを言ってきたときの1つの防御策になる、という意味でメリットがある、という事でしょうか?

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