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規定に適合しない生コン使用マンション物件による損害賠償
日本工業規格(JIS)に適合しない生コンを出荷していた事件(六会コンクリート社)で、私が今月入居したマンションがその対象となっておりました。私のマンションは、複数の棟と共用部からなるものですが、私が住んでいる棟とは別の棟と共用部(エントランス)に、上記の問題のコンクリートが使用されていました。(売主側の説明では国土交通省の指示待ちで、是正措置をする方向のようです。) 売主側の報告書によれば、直接自分の棟の建物に使用されていませんでしたが、マンションの価値は全体の景観や全棟、および共用施設を含め、成立していると思います。将来的には実家に戻るため転売も考えていただけに、マンションの資産価値低下については、損害賠償できないものか?と考えております。 ネット上でこのようなケースでは慰謝料請求はできなく、「損害賠償」ならば可能性があるのでは?との見解も同様のQ&Aで見受けられましたが、実際どのように行動をしたらいいのか分からなく相談いたします。 【質問】 1.このようなケースでは、損害賠償請求を売主にすることは可能なのでしょうか? 2.自分の判断では、資産価値が低下したと思っていますが、損害賠償請求する金額はどのくらいが望めるものなのでしょうか? 3.実際の交渉は、「個人」対「企業」では難しと考えております。一例になるかもしれませんが、「住宅紛争処理支援センター」(http://www.chord.or.jp/consult/index.html) のような機関で、対応してくれるのでしょうか? 以上 よろしくお願いいたします。
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noname#65504
回答No.4
お礼
どうもありがとうございます。 「住宅性能表示」の部分は、勘違いしてすみませんでした。 品確法に基づく住宅性能表示については、調べてみます。 民法、品確法等、複数の法律にわたっての問題であること参考になりました。法テラスのご紹介もありがとうございます。 建築技術と法律の専門家の協力は、個人での負担はなかなか難しく 管理組合(今後発足)との相談にもって行けたらと考えています。