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劣化が原因の個人賠償保険の適用
分譲マンションの一室(区分所有)を管理している不動産会社です。保険について教えていただきたく書き込みいたしました。(収益物件です) その分譲マンションの1室に賃借人が1ヶ月ほど前に入居したのですが、先週水漏事故が発生いたしました。 事故原因は賃借人が髪の毛を排水溝につまらせ浴室外部に漏れない程度に水が溜まり、防水が切れていたために階下に水漏れした模様です。 鑑定士は賃借人は通常の生活の範囲内との事で責任はないと言い、区分所有者(家主)の管理(防水ができていなかった事)が水漏れの原因だと推定されると言っていました。 区分所有者(家主)は個人賠償保険に加入しているのですが、防水が切れている事が「劣化」が原因の場合、保険の対象になるのでしょうか? 補足:当社は区分所有の管理であって、マンション全体の管理会社は別にあります。あくまで区分所有なので家主は施設賠償に入れません。共有部分はその管理会社の保険が別にあります。 また、要防水部分は専有部分だと判断しての質問です。共用部分だった場合はマンションの管理組合と階下の被害者との話し合いになることは認識しております。
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お礼
こんばんは。回答ありがとうございました。 そうなんですよね。。。約款をみれば確かに給排水設備の漏水は担保外と書かれています。 こうなると約款の取り様によって、結果が右にも左にもなるという事なんですね。施設担保に入っていても出るとは限らないんですね。。。 まぁ、今回の件で保険会社の姿勢がなんとなく分かりました。 まだ結論がついていませんが、どのような査定結果でも対応できるように「書き込み」した次第です。 賃借人の責任であれば多分出るとおもうんですけど、賃貸人の責任だとどういう解釈があるのかと皆さんの意見で聞いてみたかったもので。。。 いろいろ調べましたが常識で行くと賃借人の責任でない賃貸人の責任である事故は「施設賠償」に入っていないと出ないかもしれませんね。