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転職→退職した場合の確定申告 源泉徴収票について
以前、以下の質問させていただいた者です。 色々と事情があり、今年、転職をしすぐに退職をしました。 今年はもう仕事に就ける状況にないため、来年確定申告をすることになるのですが、今まで会社に年末調整をしてもらっていたので、自分でどのようにしたらいいのか分かリません。ネットでも調べているのですが、お知恵を貸していただけませんでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。 今年の収入状況は以下のとおりです。 職場1 1月~3月:385,000ほど(非常勤職員) 職場2 4月~6月:439,000ほど(正職員) なお、2つ目の職場からは源泉徴収票をいただきましたが、1つ目の職場の源泉徴収票も必要なのでしょうか? →確定申告には1つ目の職場の源泉徴収票も必要とのことを教えていただいたので、年末調整に必要なので欲しいと職場に請求したのですが、「今年1月にお渡ししています。再発行ということでしょうか?」と言われました。私の認識では、今年1月から3月働いた分のものが欲しい、と思っているのですが、それも「再発行」してもらうということになるのでしょうか?それとも、「新たに今年分が欲しい」とお願いするものなのでしょうか? 初歩的なことですみません。どなたか教えていただけますか。
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補足です。 『給与所得の源泉徴収票』に記載する(される)給与は「1月~12月に【実際に支払われた(支払われる予定の)】給与」です。 つまり「いつ働いた分か?」は【無関係】ということです。(ここを誤解している人がけっこういます。) --- 通常は(特殊な場合を除き)「給料日がいつか?(何年か?)」で判断すれば問題ありません。 たとえば、【令和和2年分】の『給与所得の源泉徴収票』に記載する(される)給与は【令和2年1月~12月の給料日に支払われた(支払われる)給与】という感じです。 (参考) 『源泉所得税……Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm --- ちなみに、【仮に】【今年のうちに再就職した場合は】、別途「所得税の確定申告」をしなくても「所得税の過不足精算」は(再就職先の年末調整によって)正しく完了します。(ただし、「雇い主が精算処理を間違わなければ」ではあります。) 詳しくは以下の記事をご覧ください。 (参考) 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm ***** (その他参考リンク) 『所得税……中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html
- SK8UH1
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※長文です。 >今年はもう仕事に就ける状況にないため、来年確定申告をすることになる…… ※ご存知かもしれませんが念のため……(「それは分かってるよ」という場合は本題の回答まで読み飛ばしてください。) --- 今年(令和2年・2020年)の収入が、「職場1」「職場2」の【給与のみ】ならば「確定申告」は【しても・しなくてもどちらでもかまいません】。 「本当かな?」と思われる場合は、最寄りの【税務署】に聞いてみるか、以下の国税庁の記事をご覧ください。 (参考) 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm >1 給与所得がある方 >【次の計算において残額があり】、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する ※回答者注:mamirin0315さんは「給与所得がある方」に該当して【なおかつ】「次の計算において残額が【無い】」ので「確定申告しなくてよい(してもよい)」ということになります。 国税庁の記事はとっつきにくいかもしれませんが、それ以外のネット記事は誰が書いているのかはっきりしないものも多く、結果的に不正確な情報も多いので最初に見るべきものではありません。ですから、あくまでも「国税庁の記事を理解するための補助」として利用するのがよいと思います。(もちろん、OKWAVEも私の回答も同じです。) --- ということで、「納め過ぎになっている所得税がある」なら確定申告しないと損なわけですが、「戻ってこなくてもいい」という場合はしなくてもそれはそれでかまわないわけです。(申告しないと「国」の【事務処理のコスト】が軽くなりますし【税収】も増えるので当然ペナルティもありません。) ちなみに、そもそもなぜ確定申告が必要かと言えば「給与から徴収されている(源泉)所得税」はあくまでも【仮の税額】だからです。(給与以外の収入の場合はそもそも源泉徴収されていない場合も多いです。) ですから、一年が終わったら(その年一年間のその人の【すべての】収入額が確定した段階で)【所得税の過不足の精算】をする必要があるわけです。 その「所得税の過不足を精査する手続き」が【所得税の確定申告】なわけですが、会社員やパートタイマーのように【雇用契約で働いている人】の場合は、【雇い主が】「自分が雇っている従業員の給与から徴収して国に納めた所得税の過不足の精算手続き」まで【しなければならない】ことになっているので「所得税の確定申告をしなくても精算が済んでしまう人」がほとんどです。 ※「雇い主」がしなければならない「自分が雇っている従業員の給与から徴収して国に納めた所得税の過不足を精算する手続き」を「(源泉所得税の)年末調整」と言います。 もちろん、「掛け持ち勤務している人(≒同時に他の雇い主にも雇われている人)」や「自営業も兼業している人」などは「雇い主が行う精算だけでは所得税の過不足精算が中途半端なままになる」ので、【年末調整後に】【改めて】、「所得税の過不足精算(所得税の確定申告)」をしなければなりません。(国税庁の記事に書かれているのはそういうことです。) (参考) 『所得税……事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2110.htm >【5 その他】 >「扶養控除等申告書」を提出し、しかも、給与等の金額が2,000万円以下の人については、【その年の最後の給与等の支払をする際に】【年末調整】が必要です。 --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、【源泉徴収された税金……などがある場合】には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… >還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 さて本題です。 >→確定申告には1つ目の職場の源泉徴収票も必要とのことを教えていただいたので、年末調整に必要なので欲しいと職場に請求したのですが、「今年1月にお渡ししています。再発行ということでしょうか?」と言われました。私の認識では、今年1月から3月働いた分のものが欲しい、と思っているのですが、それも「再発行」してもらうということになるのでしょうか?それとも、「新たに今年分が欲しい」とお願いするものなのでしょうか? もうお分かりかとは思いますが、「今年分」つまり【令和2年分】が必要です。 ちなみに、「給与の支払者(つまり雇い主)」には【すべての給与の受給者(≒従業員)】に『給与所得の源泉徴収票』を交付する【義務】がありますので、遠慮なく依頼してください。 (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >【3 提出時期等】 >……また、給与等の支払を受ける方には、その年の翌年の1月31日まで(【年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内】)に【全ての受給者】に交付しなければなりません。…… ***** ◯備考:「(個人)住民税の申告」について 【国(≒税務署)】に「所得税の確定申告」をしない場合は、【原則として】【市町村(の役所)】に「個人住民税の申告」をしなければなりません。 ただし、「職場1」「職場2」の【両方の雇い主から】【mamirin0315さんが住んでいる市町村に】『給与支払報告書』が提出されている場合は「個人住民税の申告」は【不要】です。 『給与支払報告書』は名前が違うだけで『給与所得の源泉徴収票』と同じものです。 詳しくは「mamirin0315さんが住んでいる市町村の役所」に確認してください。(「個人住民税」は市町村ごとに微妙にルールが違います。また「税務署」は「国税」しか扱わない役所なので間違って相談しないようにしてください。) (参考) 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08
- f272
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まず,あなたの今年の収入が書かれているものだけであれば,所得税を計算しても0円となりますので,確定申告の必要はありません。ただしこの場合には,これまでに源泉徴収されていた所得税の還付はありません。 もちろん確定申告をして源泉徴収済の所得税の還付を受けることもできます。この場合の申告時に源泉徴収票を添付することは必要ありませんが,収入や社会保険料控除などの金額を正確に書く必要があります。したがって申告書の作成は源泉徴収票を見ながら行うことになるでしょう。 1つ目の会社から「今年1月にお渡ししています。再発行ということでしょうか?」との質問に対しては,今年の1月にもらったのは2019年分です。今回は2019年分の再発行ではなく2020年分の発行を依頼していると伝えてください。 ただし,会社によっては来年1月にならないと発行しないというところがあります。これは違法なのですけれど一応は確定申告に間に合うのであまり問題にはされていません。
お礼
教えていただき、助かりました。 税金のこと、知らないことばかりでしたが勉強になりました。 職場への対応が困っていたので、今年分を請求し乗り切ることができました。 本当にありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@a4330)
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追伸 職場1、職場2では給料明細に所得税の項目があったと思います 給与労働者は給料から天引きで税金が取られてます、そしてこれは多めに取られる事が多い だから、貴方の場合は確定申告が嫌ならしなくても良い 税務署が文句をいう事は無い。 あなたが余分に税金を払い、あなたが損するだけです
- 中京区 桑原町(@a4330)
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確定申告は、その年の全ての収入を合計して申告します 今年(2020年1月~2020年12月)に受け取った給料全ての源泉徴収が必要です。 職場1、職場2は当然必要だし、これから働けば職場3、職場4も含めすべてを合計し来年2月に確定申告をします もし、これから再就職し12月に年末調整をしても、それはその職場の給料に対する税金で、職場1、職場2の税金の清算はできてません。 だから年末調整した職場の分も含めて確定申告します。 税金は12か月/年働くと仮定して税率が決まってます、あなたの様に働いてない期間があれば税金を余分に取られてます。 だから職場1、職場2でも余分に税金を取られてるから確定申告で全ての収入を合計して再計算すれば税金が戻ってきます
お礼
確定申告のこと、ご丁寧に教えていただきありがとうございました。 基礎からよくわかっていなかったので、勉強になりました。 本当にありがとうございました。
お礼
ご丁寧に、教えていただきありがとうございます。 税金の仕組み、複雑にできてるんですね。知りませんでした。 とりあえず、職場には今年分のものを依頼しました。 相手の方も新人のようで、また確認するとのことでしたが、依頼して問題ないと知ったので、自信を持って話ができました。本当にありがとうございました。